内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

お答え申し上げます。

JESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものなど、査証審査による事前のスクリーニングを受けないまま我が国に入ることができる外国人に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を企図する外国人の入国を防止しようとするものでございます。

そのため、改正法案は、査証審査による事前のスクリーニングを受けないまま我が国に入ることができる外国人について、あらかじめ認証を受けていなければ我が国に入り又は上陸することができないとするものであって、具体的には、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするもののほか、先生御指摘になった、観光等を目的として寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可又は通過上陸の許可を受けて本邦に上陸しようとする外国人、乗り継ぎのため本邦に上陸することなく本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとする外国人の一部の者は、あらかじめ認証を受けていなければ我が国に入り又は上陸することができないこととしまして、抜け道等も防ぐようにしっかりとした制度を構築しておるところでございます。

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