お答えいたします。
委員御指摘のような立法の方法を取る場合を考えますと、事件動向等の中長期的な予測を行って必要な人的体制の見通しを立てるということが必要になるというのは、今法務省からも御説明があったとおりでございまして、裁判所の行う業務の量というのは、事件動向あるいは事件数、そういったようなものに大きく左右されるところでございまして、この見通しや予測というのはかなり困難を伴うところではございます。
委員御指摘のような立法の方法を導入する場合には、その前提となる中長期的な事件動向等の予測、それから必要となる人的体制の見通しにつきまして、裁判所としてそういう見通しを立てることができるのかできないのか、そういった可否も含めて必要な検討をしていく必要があるというふうに考えております。
124清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、裁判所の医療職のうち、医師、看護師などがおりますが、裁判所職員の健康管理業務などを行っているところでございます。
これらの医療職につきましては、社会的な医師偏在、医師不足等によって、常勤の医師等を長期にわたって確保できなくなっておりまして、他方で、非常勤の医師を採用することなどによって、これまでも事務に支障が生じることがないように対応することができてまいりました。
このように、常勤の医師を長期にわたって確保できていない状況を前提としまして、常勤医療職の欠員状況や今後の採用見込み、また事件処理等の影響等も踏まえ…
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125原原山大亮(維新)
現在の仕組みでは、定員一人変えるたびに国会での法改正が必要です。毎年この委員会で同じ議論を繰り返すことが本当に適切なのでしょうか。定員の上限を法律で定めつつ、具体的な数を裁判所規則等に委任する方法に移行すれば、事件動向の変化に対して機動的、計画的な対応が可能になるのではないかと私は考えます。
最初の質問でも指摘させていただきましたが、改正民法施行後に家裁の事件が予想を超えて急増した場合、現行の仕組みでは翌年度の法改正まで手を打てない状況が起こるのではないかと危惧をしております。もちろん、定員の法定は司法の独立を守る重要な仕組みです。だからこそ慎重に、し…
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126内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
委員御指摘のように、裁判所職員につきまして、法律では定員数の上限を定めた上で、具体的な定員数の定めを最高裁判所規則等に委任するといった立法形式を取ること、これは、まさに御指摘いただいたところでございますけれども、定員の計画的、弾力的な運用や機動的な対応が可能になるといったような長所は認められるところだと考えております。
他方で、このような定員数の上限を定めようといたしますと、ある程度中長期的な事件動向を予測しまして必要な人的体制の見通しを立てることが必要になるものと考えられます。そうしたことの可否につきましては、まずは裁判所にお…
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- (上の発言)
127清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
委員御指摘のような立法の方法を取る場合を考えますと、事件動向等の中長期的な予測を行って必要な人的体制の見通しを立てるということが必要になるというのは、今法務省からも御説明があったとおりでございまして、裁判所の行う業務の量というのは、事件動向あるいは事件数、そういったようなものに大きく左右されるところでございまして、この見通しや予測というのはかなり困難を伴うところではございます。
委員御指摘のような立法の方法を導入する場合には、その前提となる中長期的な事件動向等の予測、それから必要となる人的体制の見通しにつきまして、裁判所としてそういう見通しを立てることができるのかできないのか、そういった可否も含めて必要な検討をしていく必要があるというふうに考えております。
128原原山大亮(維新)
現場の職員が誇りを持って働き、国民が司法に救われたと実感できる体制を守ること、それが立法府と最高裁の共通の責任だと思っています。
今回の改正が、現場で働く職員への投資、そして国民に開かれた強く温かい司法への確かな転換点になることを強く期待して、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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129井井上英孝(維新)
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
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130井井上英孝(維新)
これより討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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