馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

2026年4月14日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)

お答えいたします。

家裁調査官は、少年事件については非行を起こした少年、また、家事事件については父母の紛争下にある子供など、いずれも言葉で十分に気持ちを表現できない子を相手として、行動科学等の知見や技法を用いて、その心情について背景事情も含めて把握することを主な職務内容としております。

このように、少年事件及び家事事件におきまして家裁調査官が活用する知見等は、その基本的部分が共通しておりますことから、委員御指摘のように、少年事件を主に担当していた家裁調査官が家事事件を担当することになった場合においても、家裁調査官は変わることなく、その専門的知見等を発揮して適切に調査を行うことができるものと考えております。

前後のやりとり

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