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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
適切な形で親子交流の継続が図られることは、子供の健やかな成長と幸せにつながるものでありまして、子供の利益を確保する観点から極めて重要であるというふうに認識をしております。
その上で、一般論としてお答えいたしますと、父母間で親子交流の取決めがされたのに、子供の意見等にかかわらず、父母の一方が正当な理由なくその実施を拒むような場合には、個別具体的な事情によっては、父母相互の人格尊重、協力義務に違反すると評価されたり、子に対する人格尊重義務に違反すると評価されたりする場合があるというふうに考えられます。
今委員が御指摘いただいたその不…
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40小小竹凱(国民)
ありがとうございます。大変心強く思います。
また、子供たちの生活に一番関わってくるのが保育園や学校だと思いますけれども、共同親権に関する学校対応について、文科省はこの施行に際して、これまでどのような周知を行ってきたでしょうか。
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41堀堀野晶三文部科学省大臣官房学習基盤審議官
お答え申し上げます。
共同親権下におきます学校での対応の内容につきましては、文部科学省を含む関係府省庁連絡会議において作成されたQアンドA形式の解説資料に含まれております。
文部科学省としては、この解説資料について昨年十月一日に事務連絡を発出したことに加えまして、その直後の会議、また本年二月に開催した会議におきまして呼びかけるなど、各都道府県教育委員会等に対して周知を図ってきたところでございます。
文部科学省といたしまして、引き続き改正法の適切な周知に取り組んでまいります。
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- (上の発言)
42小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
各教育委員会に主にという通知であるということは毎回のこと聞いておりますけれども、現場からは、まさに先日行われた入学式であるとかこういったところで、学校行事についても学校ごとに対応がまばらであるということを聞いておりますし、法務省のQアンドA、この二十六ページの部分、もう私も何度も読んでいますけれども、これに書いてあるとおり、特段の不都合がなければといいますか、基本的に単独で参加できるということであります。日常の行為であるということでございます。まず、この認識は大丈夫でしょうか、よろしいでしょうか。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
三月の卒業式そして四月の入学式のシーズンを迎えた直後でもございますので、あえて私の方から答弁をさせていただきます。
委員が今御指摘をいただきましたとおり、卒業式等の学校が保護者に参加を求めている行事に参加する行為は、通常は監護及び教育に関する日常の行為に該当するというふうに考えられますため、父母双方が親権者である場合、各親権者は単独で自己の参加に関する判断を行うことができるというふうに考えられます。
ただし、父母が高葛藤状態にあり、その参加が学校行事の運営に混乱を来す可能性が高いといった理由がある場合などには、学校は、学校管理の観点から、父母の行事参…
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44小小竹凱(国民)
三谷副大臣、これは、今読まれたように、学校行事の現場で高葛藤状態であるということですよね。葛藤状態ではなくて、現場で高葛藤状態であるということでよろしいでしょうか。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
今お答え申し上げた内容は、学校行事の運営の観点から混乱を来すかどうかという観点でございまして、その背景として高葛藤状態にあるということが説明としてあるということでございます。
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