お答え申し上げます。
令和七年度の家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補の定員数は千六百三人であり、同年四月一日時点で、メンタル疾患、すなわち精神及び行動の障害による九十日以上の長期病休中の人数は十人でございました。
精神及び行動の障害による長期病休に至った原因は、業務内容や職場環境をめぐる問題だけでなく、自己の健康面での不安や家庭事情等とするものもあるなど様々で、かつ各種の要因が複合しているため、一概に申し上げることは難しいものがございますが、これまでも、職員に対するカウンセリングやストレスチェックを実施して職員の健康保持を図るとともに、それぞれの職員の状況を丁寧に把握した上で、職場に原因があるものについては適切に対応してきたところでございます。
なお、先ほど勤務時間管理の御質問の中で私が年度というふうに説明させていただいた部分がありますが、正しくは年でございます。訂正させていただきます。
32小小竹凱(国民)
本年四月から、家族法の改正、離婚後共同親権が施行されました。その準備段階から、昨年から五名、そして本年は十名増員ということでございますが、具体的に事件処理の件数がどのくらい増えると想定されての十名なのか、予想がありましたらお願いします。
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33馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
事件動向の予測につきましてですけれども、改正法施行後の事件動向につきましては増加要因も減少要因もあると考えられますことから、その推移を注視する必要があると考えておりまして、施行直後の現時点におきましては今後の動向を具体的に予測するということは困難でございまして、委員御指摘のように、家裁調査官の業務がどうなるかについても確たることは申し上げることができません。
その上で、裁判所としては、裁判所に期待される役割を適切に果たすために、改正法の趣旨、内容を踏まえた適切な審理が着実に行われるよう、各家庭裁判所におきまして、家裁調査官がその専門性を発揮すべき局面に…
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34小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
では次に、家裁調査官、調査官補も含めた定員数は何名なのか、また、メンタル疾患などで九十日以上休まれている方の数、そして、実働的な欠員が生じている理由であったりとか現場での対策などがありましたら、お答えをお願いします。
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- (上の発言)
35板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
令和七年度の家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補の定員数は千六百三人であり、同年四月一日時点で、メンタル疾患、すなわち精神及び行動の障害による九十日以上の長期病休中の人数は十人でございました。
精神及び行動の障害による長期病休に至った原因は、業務内容や職場環境をめぐる問題だけでなく、自己の健康面での不安や家庭事情等とするものもあるなど様々で、かつ各種の要因が複合しているため、一概に申し上げることは難しいものがございますが、これまでも、職員に対するカウンセリングやストレスチェックを実施して職員の健康保持を図るとともに、それぞれの職員の状況を丁寧に把握した上で、職場に原因があるものについては適切に対応してきたところでございます。
なお、先ほど勤務時間管理の御質問の中で私が年度というふうに説明させていただいた部分がありますが、正しくは年でございます。訂正させていただきます。
36小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
メンタル疾患などで長期というか九十日以上休まれている方の数というのが、昨年の回答より大幅に減っているということで、これは少し安堵をいたしました。引き続き、カウンセリング等々を行っていると思いますので、労働環境ですね、昨年の附帯にもついておりましたが、様々な価値観の多様化に伴う家事事件の複雑化、困難化の動向に対してという、特に調査官がいろいろと抱える部分が多いと思いますので、そういったフォローの充実に努めていただきたいというふうに考えております。
それから、予算については件数であったりその業務量によって決定しているというふうに伺…
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37清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおりで、裁判所の定員につきましては、各種事件の、事件数だけではなくて、審理期間や未済事件数、あるいは合議率などの事件処理状況、あるいは社会経済情勢の変化、これに伴う事件の質的変化、あるいは法改正の状況ですとか、その時々の諸事情を踏まえて、最高裁において毎年必要な検討を行っているところでございます。
例えばでございますが、裁判官につきましては、民事訴訟事件の複雑困難化といったことへの対応として、合議体による審理を進めるということなどを目的として相当数の裁判官を増員し、着実に人的体制の整備を図ってきたところでございます。…
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38小小竹凱(国民)
先ほどの、私も繰り返しになりますが、財務省との協議といいますか話合いが実質的な制約にならないように、司法権の独立はしっかりと確保していただきたいと思います。
一問飛ばしまして、次の質問に入ります。
いよいよ本年四月から、離婚後共同親権の選択が可能になっています、施行されたわけでありますが、私の周りといいますか、聞いている方からでも、この度、共同親権への親権者変更の申立てを行うという声を聞いております。
全ての方とは言いませんが、法改正の趣旨が正しく運用されれば、多くのケースにおいて共同親権が認められていくものだというふうに感じておりますが、その一方…
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