もちろん、必要な業務量に応じて配置するということに関しては異論はありませんが、この佐久に限って言うと、十年ほど要望が続いておりますし、地域広域連合であったり弁護士会など様々なところから多分要望書は、既に最高裁も御存じだと思いますので、そういう点においては、やはり現場に耳を傾けてほしいと思います。
その上で、また次の質問に入りますが、今回、調査官の定員について十名の増員ということでございますが、私としては全ての支部にということを申し上げましたが、どういう根拠で今回十人の増員なのか、お答えをお願いします。
27馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
まず、調査官の関与率の関係でございます。
司法統計によりますと、全国の家庭裁判所における子をめぐる事件のうち、親子交流、子の監護者の指定の事件、あと、子の引渡しの事件、この事件のそれぞれにつきまして、八割程度の事件に家庭裁判所調査官が関与しているというところでございまして、関与すべき事件については適切な形での関与がされているものと承知しております。この割合は、御指摘の長野家庭裁判所佐久支部においても同様でございます。
個別の事件において、家庭裁判所調査官を関与させるかどうかにつきましては、子をめぐる紛争の程度やその内容、子の状況その他の事情を踏まえて…
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28小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
関与が必要な事件の大体八割程度はされているということでありますが、単純にこれを照らし合わせてみますと、佐久支部は本庁や松本支部に比べてその半数程度になっているということを考えると、佐久においては八割程度もカバーできていない現状があるのではないかというふうに推察されますので、引き続き、現場現場、しっかりと管理をしていただきたい、また、現場の声も聞いていただきたいというふうに考えております。
かつては、少年審判の取扱いが少ないということが家裁調査官を常駐させない一つの理由となっておりましたが、近年の少年事件の減少傾向、また、一般家…
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29清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
先ほどの繰り返しになるところもございますけれども、裁判所も国の予算で運営される公的な機関であるということでございまして、業務量に見合った人の配置の在り方は考えていく必要があると考えているところでございますが、現状でも、家庭裁判所調査官は、配置されていない庁につきましても、そこにはきちんと出向くなどして事件を担当して、事件処理に支障が出ないように必要な体制整備はされていると考えているところでございます。
いずれにしましても、家庭裁判所調査官が配置されていない支部も含めまして、各庁において安定的な事件処理が行われるように、引き続き必要…
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- (上の発言)
30小小竹凱(国民)
もちろん、必要な業務量に応じて配置するということに関しては異論はありませんが、この佐久に限って言うと、十年ほど要望が続いておりますし、地域広域連合であったり弁護士会など様々なところから多分要望書は、既に最高裁も御存じだと思いますので、そういう点においては、やはり現場に耳を傾けてほしいと思います。
その上で、また次の質問に入りますが、今回、調査官の定員について十名の増員ということでございますが、私としては全ての支部にということを申し上げましたが、どういう根拠で今回十人の増員なのか、お答えをお願いします。
31清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
家裁調査官につきましては、これまでも、家庭事件の複雑困難化といいました事件動向や事件処理状況に加えて、法改正による影響等も踏まえまして、必要な体制整備に努めてきたところでございます。
その一方で、家裁調査官の関与の度合いが大きい少年事件につきましては、長期的には大幅な減少傾向にありまして、このような事件動向を踏まえて各裁判所では事務分担の見直しを行うなどしておりまして、家事事件の処理のための体制整備を行ってきたところでございます。
このような状況の中で、この度、改正家族法が施行されるということを踏まえまして、令和七年度には、その準備、検討のために家裁…
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32小小竹凱(国民)
本年四月から、家族法の改正、離婚後共同親権が施行されました。その準備段階から、昨年から五名、そして本年は十名増員ということでございますが、具体的に事件処理の件数がどのくらい増えると想定されての十名なのか、予想がありましたらお願いします。
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33馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
事件動向の予測につきましてですけれども、改正法施行後の事件動向につきましては増加要因も減少要因もあると考えられますことから、その推移を注視する必要があると考えておりまして、施行直後の現時点におきましては今後の動向を具体的に予測するということは困難でございまして、委員御指摘のように、家裁調査官の業務がどうなるかについても確たることは申し上げることができません。
その上で、裁判所としては、裁判所に期待される役割を適切に果たすために、改正法の趣旨、内容を踏まえた適切な審理が着実に行われるよう、各家庭裁判所におきまして、家裁調査官がその専門性を発揮すべき局面に…
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