小竹凱 (国民民主党)

2026年4月14日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)

ただいまの答弁ですと、国のお金で運営されているというところが、財政的な制約によって司法権の独立が侵害されてはいけないと思いますし、あくまでも事件件数に基づいて配置されているということであればそうかと思いますが、そこはお金から制約されることのないようにお願いしたいと思います。

また、長野県の家庭裁判所佐久支部において、家裁調査官常駐を求める要望書というのが、これは調べたら十年ぐらい続いているんですね。

現場からの要望書を見ますと、調停事件において、令和三年、少し前になりますが、家事事件などによる長野県内の本庁及び各支部の調査官調査率を比較しますと、本庁、長野市ですね、二一・六%、松本支部であると一九・二%に対して、佐久支部というのが、上田支部からの填補であるのですが、一二・八%が調査官調査率となっておりまして、半分ほどに下がっているということでございまして、要望書の中でも、佐久支部に填補されている上田から来ている方が、家裁調査官自身も、佐久調停協会主催の自庁研修において、未成年のお子さんのいる調停事件で調査官調査を行っているのは三分の一程度、残りの三分の二の事件の中にも問題がある件が相当程度含まれていると思っているというふうに明言されています。また、填補による各種負担も鑑みれば、現場関係者こそが常駐の必要性を身をもって感じている状況ではないかと思われると。

なお、佐久調停協会所属の調停委員からも、家裁調査官が填補されても、常駐していないためにふだんから誰が家裁調査官なのかもよく分からず、日常的な信頼関係の構築が難しいということもありますし、過度に感情的な当事者の対応はカウンセリングなどにたけた家裁調査官の役割であるというふうに聞いているが、調停開廷日に家裁調査官が必ず填補されるわけでもなく、結局は書記官であったり調停委員が必要以上の負担を強いられるケースがあるということが報告というか要望されており、常駐家裁調査官の配置を待ち望んでいるというふうに書かれております。

これは佐久の一例を挙げましたが、それ以外にも、先ほどの割合からいくと約半数が常駐していない支部があるということでございます。

この現場からの声をどういうふうに受け止めるかということと、また、調査官調査率ということで出ておりましたが、調査官を配置させるか、関与させるかの判断基準というのは、具体的に何かございましたらお答えください。

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