まあ、導入したばかりなので、一年だけで、単年だけで比較できるものではないと思いますが、いわゆるサービス残業がないように、しっかり適正な管理をしていただきますようお願いします。
それから、次の質問で、下級裁についても労働時間管理のことをお尋ねしようと思っていましたが、下級裁についても本年度から同様のシステムを導入したということを昨日お聞きしましたので、この質問は割愛させていただきます。
いずれにしても、昨年の職員定員法改正の際に、附帯決議の五項の後段部分ですね、「裁判官・裁判所職員の適切な人員配置を行うよう努めるとともに、裁判官以外の裁判所職員の労働時間を把握し、適切な労働環境を整えること。」というふうにありますので、まずは時間をしっかり把握するところ、それから働き方も把握すること、その上で適切な人員配置につながるというふうに思っています。
一番最初に申したように、ワーク・ライフ・バランス推進という枠も否定はしませんが、しっかり把握ができていないのに毎年増員をしていくことも果たしてどうかなというふうに思いますので、そういった部分について、労働時間の把握というところ、また、先ほど大臣もおっしゃられましたが、司法権の独立というところに配慮することは分かるんですが、ここで言う労働時間管理というのは、裁判官以外の職員の労働時間を把握するということに関して言いますと、これはまた三権分立とは別のことだと思いますし、そこに関しては法務省もしっかりと取り組んでいただきますことを強く要望させていただきます。
次に、家庭裁判所の現状について伺います。
全国の家庭裁判所の本庁、支部、出張所の数は幾つでしょうか。また、家裁調査官が常駐している支部の数とその全体の割合を御教示お願いします。
17板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
それではお答え申し上げます。
勤務時間管理システムの導入により、出勤時間や退勤時間の登録、休暇やフレックスタイム等の申請、承認、超過勤務予定の事前確認、勤務実績の登録、職員貸与端末の使用時間の記録等を電子的方法により行っているところでございます。
委員の方から、以前はどういうふうに行っていたのかという御質問もいただきました。従前は、管理職員の現認による状況の把握、この方法により行っていたところでございます。
以上です。
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18小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
このシステムを導入したことによって、具体的に、パソコンのログイン時間であったりとか、そういったことが目に見える形で登録されて、なるべくそことの乖離がないようにというか、なるべく正確な数値を取れるというふうに思いますが、これは具体的に、このシステムを導入したことによって、これまでと、昨年の同時期であったりとか繁忙期と比べて実は残業時間に相当な乖離があったとか、そういったことが分かってきたとか、そういう効果はありますでしょうか。
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19板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
勤務時間管理システムで職員貸与端末の使用時間を記録することにより、客観的な記録を基礎とした職員の在庁の状況の把握が可能になり、それに基づき、より適切な超過勤務時間の管理が可能になったところでございます。
今、手元の資料によりますと、例えば、令和六年度、最高裁における職員一人当たりの一月当たりの平均超過勤務時間は十八時間十六分でありましたところ、令和七年は十九時間三十三分であったというふうに把握しているところでございます。
客観的把握時間と超過時間の差異、これは、令和七年におきましては八時間台であったというふうに把握しております…
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- (上の発言)
20小小竹凱(国民)
まあ、導入したばかりなので、一年だけで、単年だけで比較できるものではないと思いますが、いわゆるサービス残業がないように、しっかり適正な管理をしていただきますようお願いします。
それから、次の質問で、下級裁についても労働時間管理のことをお尋ねしようと思っていましたが、下級裁についても本年度から同様のシステムを導入したということを昨日お聞きしましたので、この質問は割愛させていただきます。
いずれにしても、昨年の職員定員法改正の際に、附帯決議の五項の後段部分ですね、「裁判官・裁判所職員の適切な人員配置を行うよう努めるとともに、裁判官以外の裁判所職員の労働時間を把握し、適切な労働環境を整えること。」というふうにありますので、まずは時間をしっかり把握するところ、それから働き方も把握すること、その上で適切な人員配置につながるというふうに思っています。
一番最初に申したように、ワーク・ライフ・バランス推進という枠も否定はしませんが、しっかり把握ができていないのに毎年増員をしていくことも果たしてどうかなというふうに思いますので、そういった部分について、労働時間の把握というところ、また、先ほど大臣もおっしゃられましたが、司法権の独立というところに配慮することは分かるんですが、ここで言う労働時間管理というのは、裁判官以外の職員の労働時間を把握するということに関して言いますと、これはまた三権分立とは別のことだと思いますし、そこに関しては法務省もしっかりと取り組んでいただきますことを強く要望させていただきます。
次に、家庭裁判所の現状について伺います。
全国の家庭裁判所の本庁、支部、出張所の数は幾つでしょうか。また、家裁調査官が常駐している支部の数とその全体の割合を御教示お願いします。
21清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
家庭裁判所の本庁の数は全国で五十庁、家庭裁判所の支部の数は全国で二百三庁、家庭裁判所の出張所の数は全国で七十七庁となっております。
家庭裁判所調査官が配置されている支部につきましては、支部二百三庁のうち百十三庁となっておりまして、この割合は支部全体の五五%程度となっております。
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22小小竹凱(国民)
では、約半数が常駐して、半数は常駐していないということですけれども、していない支部や出張所には調査官がどのように対応されているのでしょうか。
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23清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
家庭裁判所調査官が配置されていない庁につきましては、近隣庁に配置されている家庭裁判所調査官が当該庁に出向くなどして事件を担当することで対応しております。
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