望月禎文部科学省初等中等教育局長

2026年3月10日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 197 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

お答え申し上げます。

現行の就学支援金制度におきましては、日本に住所を有し、高等学校に在学している者につきましては、国籍や在留資格を問わず就学支援金が支給されるという仕組みになっているところでございます。

昨年の三党合意を踏まえまして、新たな就学支援金制度におきましては、将来の我が国社会を支える者になり得ると考えられる者を支援の対象としてございます。日本国籍を有する者に加え、在留期間が無期限である特別永住者や永住者等の在留資格を有する者を対象としてございます。加えまして、家族滞在の在留資格を持つ者につきましても、小中学校を卒業した者であって、将来我が国で就労を定着する意思があると認められる者など、一定の要件を満たす者は法律上の支援の対象とすることとしてございます。

一方、留学生、留学の在留資格を有する者につきましては、我が国の教育機関において教育を受けるために一時的な在留が認められた者であることから、新たな就学支援金制度における支援の対象とはしないこととしてございます。また、新たな制度の目的、趣旨に沿うよう支給対象期間も見直し、いわゆる外国人学校につきましては法律上の支援の対象とはしないこととしてございます。

他方、新制度によって対象とならない者については、直ちに不利益を生じさせることのないよう、法律上の支援の対象外となる外国籍生徒及び外国人学校の生徒に関しましては、施行日前から引き続き在学するいわゆる在校生につきましては、在学中は従前の支援対象とする経過措置を法令上講ずるとともに、留学生を除く新入生につきましては、予算事業によりまして従前と同等の支援が受けられるように措置をしているところでございます。

前後のやりとり

193の発言を見る

201の発言を見る