お答え申し上げます。
現行の就学支援金制度におきましては、日本に住所を有し、高等学校に在学している者につきましては、国籍や在留資格を問わず就学支援金が支給されるという仕組みになっているところでございます。
昨年の三党合意を踏まえまして、新たな就学支援金制度におきましては、将来の我が国社会を支える者になり得ると考えられる者を支援の対象としてございます。日本国籍を有する者に加え、在留期間が無期限である特別永住者や永住者等の在留資格を有する者を対象としてございます。加えまして、家族滞在の在留資格を持つ者につきましても、小中学校を卒業した者であって、将来我が国で就労を定着する意思があると認められる者など、一定の要件を満たす者は法律上の支援の対象とすることとしてございます。
一方、留学生、留学の在留資格を有する者につきましては、我が国の教育機関において教育を受けるために一時的な在留が認められた者であることから、新たな就学支援金制度における支援の対象とはしないこととしてございます。また、新たな制度の目的、趣旨に沿うよう支給対象期間も見直し、いわゆる外国人学校につきましては法律上の支援の対象とはしないこととしてございます。
他方、新制度によって対象とならない者については、直ちに不利益を生じさせることのないよう、法律上の支援の対象外となる外国籍生徒及び外国人学校の生徒に関しましては、施行日前から引き続き在学するいわゆる在校生につきましては、在学中は従前の支援対象とする経過措置を法令上講ずるとともに、留学生を除く新入生につきましては、予算事業によりまして従前と同等の支援が受けられるように措置をしているところでございます。
194渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。
今もお話があったように、地方の公立高校、大変厳しい状況にあると思います。今回の高校無償化の拡大が高校の志願者の動きにどのような影響を与えるかという点も今後重要な論点になるのではないかと考えております。
また、公立高校は、これまで、私立高校と比較して学費負担が相対的に低いことから、進学機会の確保という観点では重要な役割を果たしてきたと考えております。しかし、高校無償化の拡大に伴い、今後は公立高校と私立高校がこれまで以上に同じ条件の下で選ばれることになると思われます。私立高校の中には、新しい施設整備や特色あるプログラム、教育プログ…
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195
松本洋平(自民)文部科学大臣
公立高校は、多様な背景を有する生徒の様々な学習ニーズに応えるセーフティーネットの役割を果たすとともに、地域が求める人材育成などの観点から、高校教育の普及や機会均等を図る、地域社会に根差した重要な存在というふうに考えているところでもあります。
ですので、単純に志願者が多いとか少ないとか、人口が多いとか少ないとか、そういうもので公立の学校というものを評価するのではなくて、社会の中における高校教育の立ち位置の中で公立高校というものは考えるということも同時に大変重要な観点ではないかと思っております。
そういう意味におきまして、私立は自分たちの学校の経営という…
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196渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。
次の問いに関しましては幾つかこれまでも上がっておりますので、順を変えて、その次の質問九の方に行かせていただきます。
続いて、高等学校就学支援金制度の対象についてお伺いします。
この制度は、高校教育に係る家庭の経済的負担を軽減し、全ての生徒が安心して学ぶことができる環境を整えることを目的として導入された制度であり、対象となる学校の種類及び対象者については高等学校等に通う日本人等の生徒としているものと理解しております。
一方で、制度の運用においては、日本国籍を有する生徒だけでなく、外国籍の生徒や外国人学校に通う生徒の扱いについ…
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- (上の発言)
197望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
現行の就学支援金制度におきましては、日本に住所を有し、高等学校に在学している者につきましては、国籍や在留資格を問わず就学支援金が支給されるという仕組みになっているところでございます。
昨年の三党合意を踏まえまして、新たな就学支援金制度におきましては、将来の我が国社会を支える者になり得ると考えられる者を支援の対象としてございます。日本国籍を有する者に加え、在留期間が無期限である特別永住者や永住者等の在留資格を有する者を対象としてございます。加えまして、家族滞在の在留資格を持つ者につきましても、小中学校を卒業した者であって、将来我が国で就労を定着する意思があると認められる者など、一定の要件を満たす者は法律上の支援の対象とすることとしてございます。
一方、留学生、留学の在留資格を有する者につきましては、我が国の教育機関において教育を受けるために一時的な在留が認められた者であることから、新たな就学支援金制度における支援の対象とはしないこととしてございます。また、新たな制度の目的、趣旨に沿うよう支給対象期間も見直し、いわゆる外国人学校につきましては法律上の支援の対象とはしないこととしてございます。
他方、新制度によって対象とならない者については、直ちに不利益を生じさせることのないよう、法律上の支援の対象外となる外国籍生徒及び外国人学校の生徒に関しましては、施行日前から引き続き在学するいわゆる在校生につきましては、在学中は従前の支援対象とする経過措置を法令上講ずるとともに、留学生を除く新入生につきましては、予算事業によりまして従前と同等の支援が受けられるように措置をしているところでございます。
198渡渡辺藍理(参政)
では、制度の対象者の認定についてお伺いします。
定住者のうち、この制度では、将来永住する意思があると認められた者についても支給対象とされる、このように承知しております。しかしながら、将来永住する意思があると認められた者という表現は非常に抽象的であり、具体的にどのような基準で判断されているのかが明確ではないように感じます。公費によって支えられる制度である以上、対象者の認定については透明性と公平性が確保されていることが重要であり、誰がどのような基準で判断しているのかという点は、国民に対して明確に説明される必要があるのではないかと考えます。
そこで、政府参…
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199望望月禎文部科学省初等中等教育局長
定住者のうち将来永住する意思があると認められた者の確認についてでございます。
これは、就労して定着する意思の確認につきましては、本人の申請以外では確認の方法はございません。生徒本人の申告によりすることにしてございます。
定住の在留資格で在留する外国籍生徒のうち将来永住する意思があると認められた者につきまして、その受給資格の認定は、将来永住する意思も含めまして、生徒本人による申告に基づき、支給権者である都道府県において確認することとする予定でございます。
受給資格の確認に当たりましては、マイナンバーカードや住民票の写しなどの提出を求めることなど公的な…
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200渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。
こちらに関しては、やはり現場においては、日本人にとって不公平なのではないかという思いがとても強くなってきております。主な判断材料が自己申告となるとやはり納得がいかないという声は、これから更に増えるのではないでしょうか。
実際、地元で活動しておりますと、中学生、高校生と話をする機会もたくさんあります。そのようなときに、この高校の無償化というのは、基本的に保護者にとっての制度であるようにも感じますが、その現地で、現場でこれから学校教育を学んでいく子供たちにも不安があるという、その気持ちも置き去りにしてはいけないと私は考えております…
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