望月禎文部科学省初等中等教育局長

2026年3月10日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

お答え申し上げます。

就学支援金制度につきましては、法律上、高等学校等に在学する生徒個人を受給権者としてございます。都道府県が学校の設置者を通じて支給する仕組みとしています。

現行の就学支援金制度は、支援金が授業料以外に流用されることを防止する必要があること、直接支給する仕組みとする場合には事務的な負担が大きくなることから、設置者が受給権者、要すれば生徒本人に代わって支援金を受け取り、これを授業料債権に充当する学校代理受領の仕組みとしているところでございます。

前後のやりとり

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