望月禎文部科学省初等中等教育局長

2026年3月10日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

お答え申し上げます。

高等学校等就学支援金制度におきましては、所定の修業年限で卒業する高校生が受給する就学支援金の総額との均衡や、無制限に公費を支出し続けることがないようにする観点から、支給期間を通常の修業年限までとしているところでございます。

具体的には、全日制の高校につきましては、学校教育法におきまして修業年限を三年としていることから、就学支援金の支給期間を最大で三十六月としてございますが、通信制の高校、定時制の高校につきましても、学校教育法におきまして修業年限を三年以上と規定してございまして、実態として四年という状況もございますものですから、これらの課程に在学する高校生につきましては、在学している四年間支給を受けられるよう、支給期間を最大で四十八月としているところでございます。

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