ありがとうございます。
国際条約や国際的なルールの下、保護もされるということであったり、また、研究目的以外での不正利用はされないものだという認識だということで理解はするんですけれども、現実、これは種子、種苗ではなくて、品種という意味では、和牛の世界のことをちょっとお話をさせていただきたいと思います。
今、アメリカ人にとって、アメリカン和牛というものが日常生活に定着をしております。いわゆるローマ字WAGYUでございます。
日本から最初の和牛がアメリカに持ち込まれたときというのは試験研究目的であったと私は理解をしております。これが一九七六年頃だということで、コロラド州の州立大学で生産研究を行うために、テキサス州のコウベビーフプロデュース社の社長であったモリス・ホイットニー氏が、兵庫県産と鳥取県産の雄の黒毛和種二頭と熊本県産の雄の赤毛和種二頭を合法的な方法で米国に輸入をしました。
しかし、この研究目的で連れていかれた和牛たちが悪用されて、一九九〇年代まで相当量の和牛の精子と胚が他の国々に流出をしたということが現状起きていると認識をしております。そのため、オーストラリアは、和牛とかけ合わせた品種が、日本を超える輸出国になっています。日本の畜産産業振興機構によりますと、データが少し古いですけれども、二〇一五年基準で、他の種との混血和牛も含めた数値で、オーストラリアは約二十五万頭、アメリカは約五万頭が飼育されているということでございます。
日本の正統性のある和牛は国内消費が大多数で、残る輸出が主に香港や台湾、カンボジアなどのアジアに集中しているのとは違いまして、オーストラリアとアメリカ産の和牛は欧州と南米まで、世界中に輸出をされているという状況です。日本の和牛が日本国内で消費されるのに対して、オーストラリアの混合牛は約八五%から九〇%海外に輸出をされているため、オーストラリアの一年当たりの混合和牛の輸出量は日本の十倍近くになっているというふうに認識をしています。
オーストラリアやアメリカで他品種とかけ合わせた混合牛が和牛として日本の和牛よりも多く出回っている状況というのが実際に、これは日本の法整備をする前に起きたこととはいえ、こういう状況になっていることに対して農水省はどのような評価をされているのか、大臣の御所見を伺いたいと思います。
81広広瀬建(自民)農林水産大臣政務官
長友委員御認識のとおり、品種開発に当たっては、農研機構や公的機関、民間企業などが有する品種や知見等の有効活用により、品種育成が効率化される連携の在り方であったり、実需や農業者等と連携し、品種育成段階から評価を受けることで、育成後の普及の加速化に資する連携の在り方などの、産官学が連携した開発体制を構築することが極めて重要であります。
そうした背景も踏まえて、本法案では、国が旗振り役として、産官学連携の後押しをし、品種育成に関する先進的な施設設備を有する農研機構の研究施設の供用に関する特例措置を講じ、効率的な品種育成体制の構築を図ることとしております。
…
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82長長友慎治(国民)
御答弁ありがとうございました。
国が責任を持ってということで、リーダーシップを発揮していただけるということは安心できると思います。
先日、参考人で来ていただきました富山県の雄川洋子センター長も、都道府県等では、自治体ではマンパワーが不足して、人手がなかなか足りないということを切実に訴えられておりましたので、その点に関しては国がしっかりとフォローをお願いをさせていただきたいと思います。
次の質問でございますが、農林水産省が公表している改正種苗法に関するQアンドAでは、育種目的の利用について、海外持ち出し制限がある登録品種であっても育種目的であれば、持…
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83杉杉中淳農林水産省輸出・国際局長
お答えいたします。
育成者権につきましては、植物新品種の保護に関する国際条約、いわゆるUPOV条約に基づく国際的なルールとして、新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用には及ばないこととされております。
これは、新品種の育成につきましては登録品種の利用というのが不可欠でございますので、登録品種の試験研究目的の利用を可能とすることが、品種の育成の振興という同条約及びそれに基づく種苗法の目的に合致すること、また、試験研究目的の登録品種の利用にとどまる限り、育成者権者の被る不利益というのは限定的なものにとどまると考えられるということが理由であ…
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- (上の発言)
84長長友慎治(国民)
ありがとうございます。
国際条約や国際的なルールの下、保護もされるということであったり、また、研究目的以外での不正利用はされないものだという認識だということで理解はするんですけれども、現実、これは種子、種苗ではなくて、品種という意味では、和牛の世界のことをちょっとお話をさせていただきたいと思います。
今、アメリカ人にとって、アメリカン和牛というものが日常生活に定着をしております。いわゆるローマ字WAGYUでございます。
日本から最初の和牛がアメリカに持ち込まれたときというのは試験研究目的であったと私は理解をしております。これが一九七六年頃だということで、コロラド州の州立大学で生産研究を行うために、テキサス州のコウベビーフプロデュース社の社長であったモリス・ホイットニー氏が、兵庫県産と鳥取県産の雄の黒毛和種二頭と熊本県産の雄の赤毛和種二頭を合法的な方法で米国に輸入をしました。
しかし、この研究目的で連れていかれた和牛たちが悪用されて、一九九〇年代まで相当量の和牛の精子と胚が他の国々に流出をしたということが現状起きていると認識をしております。そのため、オーストラリアは、和牛とかけ合わせた品種が、日本を超える輸出国になっています。日本の畜産産業振興機構によりますと、データが少し古いですけれども、二〇一五年基準で、他の種との混血和牛も含めた数値で、オーストラリアは約二十五万頭、アメリカは約五万頭が飼育されているということでございます。
日本の正統性のある和牛は国内消費が大多数で、残る輸出が主に香港や台湾、カンボジアなどのアジアに集中しているのとは違いまして、オーストラリアとアメリカ産の和牛は欧州と南米まで、世界中に輸出をされているという状況です。日本の和牛が日本国内で消費されるのに対して、オーストラリアの混合牛は約八五%から九〇%海外に輸出をされているため、オーストラリアの一年当たりの混合和牛の輸出量は日本の十倍近くになっているというふうに認識をしています。
オーストラリアやアメリカで他品種とかけ合わせた混合牛が和牛として日本の和牛よりも多く出回っている状況というのが実際に、これは日本の法整備をする前に起きたこととはいえ、こういう状況になっていることに対して農水省はどのような評価をされているのか、大臣の御所見を伺いたいと思います。
85
鈴木憲和(自民)農林水産大臣
お答え申し上げます。
まず、我が国の和牛遺伝資源は、研究用又は商業用として、昭和五十一年から平成三十年までの間に、生体で二百四十七頭、そして精液が一万三千本、これが米国に輸出をされました。米国や豪州などで、これら和牛遺伝資源とほかの品種をかけ合わせた、今先生御指摘の交雑種なんですけれども、それがWAGYUである、そういうふうに販売をされていると承知をしております。
一方で、我が国における和牛は、和牛同士をかけ合わせた牛のみで構成されており、ローマ字のWAGYUとは、肉質を始め能力が全く違うわけであります。私も、海外に行くと、ローマ字のWAGYUがたく…
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86長長友慎治(国民)
ありがとうございます。
大臣も問題認識を持っていただいているということでございますけれども、実際、オーストラリアで最も大きな和牛農家を経営する、オーストラリアのミスター和牛と言われるデビッド・ブラックモアさんという方、大臣も御存じだと思いますけれども、この方が朝日新聞の取材に、インタビューに答えていまして、日本の和牛よりもローマ字WAGYUの方がステーキには向いているんだ、日本の和牛は脂身が多いので、ステーキにはオーストラリア和牛の方が向いているんだということを堂々と答えて、それは宣伝しているんですよね。
おっしゃるとおり、肉質という意味では日本の和…
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87
鈴木憲和(自民)農林水産大臣
今ちょっと御提案を初めて受けましたので、私も何ができるか、しっかり考えなければならないというふうに思います。
特に、海外でローマ字のWAGYUが本当にどこでもある、そして私たちの国の本物の和牛はまだまだないという状況でありますから、食べ方なんかも含めてしっかり浸透ができるように努力させていただきます。
そして、済みません、先ほどあった答弁の中で、我が国の和牛遺伝資源が米国に輸出されたのを、私は昭和五十一年から平成三十年と申し上げてしまったんですが、正しくは昭和五十一年から平成十年までということで、済みません、訂正をさせていただきます。
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