御質問ありがとうございます。
まず、米の価格は、在庫量、生産見通し、販売動向など需給バランスなどを踏まえ、民間の取引環境の中で決まるものであります。この決定プロセスに対して、具体の価格水準を指し示すなど、国が直接的に関与をすることは、民間事業者が自由に取引する環境を損なうこととなり、適当ではありません。
しかしながら、米につきましては、日常生活で欠かせない主食であり、国民の生活や経済の安定の観点から、需給の安定を図ることを通じて、結果として価格の安定化が図られていくことが重要だというふうに考えております。
このため、今、門委員からも御指摘がありましたが、この考え方を食糧法改正案で明記をした上で、需給の安定を図るために、需要に応じた生産の推進、そして流通実態の把握の強化、民間備蓄制度の創設などの各般の措置を位置づけることとしております。
国としては、これらの措置によりまして需給の安定を図ることで、結果として価格の安定化が図られていくという考えでありますので、今、門先生から御指摘のあったとおりであります。
2
藤井比早之(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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藤井比早之(自民)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。門寛子君。
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4門門寛子(自民)
自由民主党の門寛子でございます。
本日は、質疑の機会をいただき、誠にありがとうございます。東京八区、杉並区選出でございまして、農水委員会で唯一の東京選出の衆議員でございます。
本法律案の目的について確認をさせていただきたいです。
現行法は、第一条で、需給と価格の安定を並立に規定し、第二条で、生産調整の円滑な推進を国の役割としてきました。これに対して、本法律案では、目的を、主要食糧の需給の安定を図り、及びこれを通じてその価格の安定化を図ると改め、価格の安定を、需給の安定を通じて達成される結果として位置づけし直すことになります。あわせて、米穀価格形成セ…
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- (上の発言)
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
御質問ありがとうございます。
まず、米の価格は、在庫量、生産見通し、販売動向など需給バランスなどを踏まえ、民間の取引環境の中で決まるものであります。この決定プロセスに対して、具体の価格水準を指し示すなど、国が直接的に関与をすることは、民間事業者が自由に取引する環境を損なうこととなり、適当ではありません。
しかしながら、米につきましては、日常生活で欠かせない主食であり、国民の生活や経済の安定の観点から、需給の安定を図ることを通じて、結果として価格の安定化が図られていくことが重要だというふうに考えております。
このため、今、門委員からも御指摘がありましたが、この考え方を食糧法改正案で明記をした上で、需給の安定を図るために、需要に応じた生産の推進、そして流通実態の把握の強化、民間備蓄制度の創設などの各般の措置を位置づけることとしております。
国としては、これらの措置によりまして需給の安定を図ることで、結果として価格の安定化が図られていくという考えでありますので、今、門先生から御指摘のあったとおりであります。
6門門寛子(自民)
大臣、ありがとうございます。
その上で、二点目をお伺いいたします。
大消費地の議員として申し上げますと、消費者の方々からは非常に素朴な疑問が寄せられております。すなわち、緊急時であればまだしも、平時の価格高騰の局面において、なぜ米は輸入によって低価格米の供給を確保することができないのかという疑問です。
現に、民間貿易による外国産米の輸入量は、年間需要量の一・五%に相当する九万六千八百三十四トン、前年比で実に約九十五倍に達したとされております。市場のメカニズムに従って、民間輸入は現に動いていると言える状況です。
その上で、米は主食であり、国家備蓄で…
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7広広瀬建(自民)農林水産大臣政務官
お答えいたします。
委員がおっしゃられたとおり、米は我が国の主食であって、唯一自給可能な穀物であり、平時から国内需要を輸入米で賄うこととすれば、輸入米が定着して、国内の供給力を低減させる可能性があります。
このため、食料安全保障の観点から、国内の需要に対しては、その需要に応じて米を生産し、国産米を安定供給することが基本と考えております。
低価格帯を求める消費者のニーズに対しては、農地の大区画化などの圃場の整備や多収穫品種の導入などによる生産コストの低減に加えて、生産性向上に取り組む産地と実需者の直接取引などの流通の効率化につながる実証的な取組を支援…
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8門門寛子(自民)
広瀬政務官、ありがとうございました。
生産者と消費者の理解が双方に進むように、私自身も努力してまいりたいと思っております。
続いて、新たに届出義務の対象となる中食、外食事業者の取扱いをお伺いしたいと思います。
本法律案では、第九条第一項により、現行の出荷、販売事業者に加え、米穀を原材料とする飲食料品の加工、製造、調製、すなわち中食、外食を含む事業者が特定規模以上であれば、届出義務及び第十一条による定期報告の義務の対象になります。特定規模は主務省令で定めるとされており、当面、年間取扱量三百トン以上とする方針と承知しております。
そこで、特定規模の設…
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