お答え申し上げます。
今般の米価高騰におきまして、中規模以上の事業者を含め、届出もせずに米穀の取引を行うこと、既に成約している米を後から高値をつけ買っていくような不誠実な取引を行うこと、米を適切に管理せず、粗雑に扱うことといったような問題も明らかになっているところでございます。
こうした中で、地域における米流通の相当部分を占める事業者につきましては、投機目的で、既に成約している米を後から高い値をつけて買っていくような取引が行われれば、需給の不安定化の一因となること、あるいは、適正な管理がなされなければ、地域における米の流通自体に支障を来し、いざ備蓄米を放出したとしても消費者に届かないといった米の適正かつ円滑な流通に支障が生じるおそれがあるというふうに考えております。
このため、委員御指摘のとおり、改正案におきまして十二条で指導というのを設けさせていただいておりますが、この改正案における八条で、今後取り扱う事業者が守るべき責務規定というのを新設しておりまして、食糧法の規定の遵守、米の品質を保持するための適正な管理、持続的な供給に資する取引の実施というような形で明文化しております。法十二条に規定する指導あるいは助言につきましては、この第八条の責務が守れていないなどが、その定期報告の確認や米トレサ法の連携の中で把握された場合に実施することを想定しております。
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庄子賢一(中道)
今年度、実証事業ですか、これをおやりになると聞いていますので、いろいろなパターンを想定していただいて、うまくいかない場合があり得ますから、いろいろなことをテストしていただきながら、本実施に向けてシミュレーションをしっかりお願いをしたいなというふうに思っております。
昨日、本会議で我が党の角田議員の質疑に対して、いわゆる子供食堂やフードバンクへの米の無償交付についてのお考え、大臣からもう既に御答弁いただいているんですけれども、あえて重ねてお尋ねをさせていただきたいんです。
政府備蓄米については、食糧法及び同法施行令に基づきまして、教育の用に供する場合に…
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
政府備蓄米は、食糧法上、米の供給が不足する事態に備えることを目的としていますが、食育の観点から、子供食堂、フードバンクなどへの無償交付を特例的に実施をしてきておりまして、こうした取組を通じて、生活困窮者にも御活用いただいているものと承知をしております。
このような中で、昨年度は、昨今の物価高の状況も踏まえまして、子供食堂については、年間の申請回数の上限を五回から十二回に引き上げたり、フードバンクにつきましても、年間の交付数量上限を五十トンから百トンに引き上げるなど、状況に応じて機動的な運用を実施してきているところであります。
引き続き、生活困窮者支援…
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庄子賢一(中道)
今、私は個人的に、前向きな御答弁というふうに受け止めさせていただきました。状況の変化で機動的にというふうにもおっしゃっていただきましたので、今後も、我々も現場の現状や実態を農水省に、大臣にお伝えをしてまいりますので、是非受け止めていただければなというふうに思います。
流通実態の把握についてですが、今後、名称あるいは所在の届出を行った者に対し、主務大臣は、米穀の適正かつ円滑な流通の確保のため、助言又は指導を行うことができると、第十二条ですが、規定をしました。この指導とは、具体的にはどういう状況において実施されるのか、伺いたいと思います。
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- (上の発言)
67山山口靖農林水産省農産局長
お答え申し上げます。
今般の米価高騰におきまして、中規模以上の事業者を含め、届出もせずに米穀の取引を行うこと、既に成約している米を後から高値をつけ買っていくような不誠実な取引を行うこと、米を適切に管理せず、粗雑に扱うことといったような問題も明らかになっているところでございます。
こうした中で、地域における米流通の相当部分を占める事業者につきましては、投機目的で、既に成約している米を後から高い値をつけて買っていくような取引が行われれば、需給の不安定化の一因となること、あるいは、適正な管理がなされなければ、地域における米の流通自体に支障を来し、いざ備蓄米を放出したとしても消費者に届かないといった米の適正かつ円滑な流通に支障が生じるおそれがあるというふうに考えております。
このため、委員御指摘のとおり、改正案におきまして十二条で指導というのを設けさせていただいておりますが、この改正案における八条で、今後取り扱う事業者が守るべき責務規定というのを新設しておりまして、食糧法の規定の遵守、米の品質を保持するための適正な管理、持続的な供給に資する取引の実施というような形で明文化しております。法十二条に規定する指導あるいは助言につきましては、この第八条の責務が守れていないなどが、その定期報告の確認や米トレサ法の連携の中で把握された場合に実施することを想定しております。
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庄子賢一(中道)
ありがとうございます。
大臣に最後の質問なんですけれども、本法改正案においては、流通実態の把握のために、一定規模以上を取り扱う加工、中食、外食事業者を新たに届出対象に加えた、そして、国への定期報告を義務づけ、罰則も措置するということ、さらには、備蓄制度の見直しを通じまして、一定規模以上の事業者に対して基準量以上の米穀保有を義務づけ、保有しない場合は常時保有を勧告、命令することができるというものであります。
国の都合でという言い方はよくないとは思いますが、しかし、国の考え方の下で権限を強化し、民間を締めつけるという改正に見えはしないかというふうにも思っ…
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
今回の改正は、今般の米価高騰の要因や対応の検証において、政府だけでは対応できないといった課題が明らかになった中で、国民への米の安定供給を確保するために、民間事業者の皆様に御協力いただく措置として、定期報告や民間備蓄を法律上位置づけたところであります。
先生から御指摘のとおり、生産から消費までの米の流通に携わる民間事業者の皆様におきましては、国民の主食である米の安定供給に欠かせない役割を担っていただいている、国としても大切なパートナーであるという認識でありますので、関係する皆様の御意見、よくコミュニケーションをしながら、国民への米の安定供給、この責任を果…
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庄子賢一(中道)
終わります。
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