おっしゃられるとおり、様々なツールというか様々な手段によって、個々の農家に対しての配分というのか、どれだけ作れますよみたいなメッセージが行っているというのが現状でございますが、同じようなことが今後も続いていただけるのであれば、確かに個々の農家は判断できるかなと思ったりもします。それであっても、例えば、今回の米価が上昇することによって、生産者、これだけ作ってしまったというか、作ってしまったと言うと怒られるかもしれませんが、作った結果として、今年の出来秋、ひょっとすると米価は大分下落するんじゃないかなんという懸念が現実に起きているというのもまた事実でございます。
今、周年供給事業の話であるとか収入保険の話もされましたけれども、果たしてこれで十分なのかというと、私どもはこれでは十分ではないというふうに思っておりますので、やはりスポット的な米価下落対策がやがて必要になる場合もあるかもしれないというふうに思っております。
そういったところも、今こういう周年供給事業があるから、あるいは収入保険があるからこれで大丈夫だということには私はならないと思うんですけれども、その辺、大臣、これで十分と本当に言えますか。いかがですか。
31
鈴木憲和(自民)農林水産大臣
今回の法改正で確かに生産調整の規定はなくなるわけですけれども、国として当然、主食である米について、安定生産、そして消費者の皆さんへの安定供給、これは責務が当然あるわけですから、そこについていかにして生産者側にも消費者側にも安心をして、供給をしてまた消費をしていただけるという責任を果たしていくかというのは、先ほどもちょっと答弁させていただきましたが、情報提供を含め、また精緻な需給見通しを作るとかということも含めてしっかりとやっていくということには変わりはありません。
そして、もう一つは、やはり、今まではなかなか、マーケットを国が前面に立って拡大をしていく…
この発言のページ
32
神谷裕(中道)
大臣、ありがとうございます。
農家の皆さんからすると、国の責任が外れるということはかなり大きなことだと思っていて、そういう意味において、今、国は一定の責任を有してやっていくんだという意思をお示しをいただいたということ、これは本当に大事なことだと思いますので、確かに法文からは消えてしまうかもしれませんが、今後も、今大臣がおっしゃっていただいたように、やっていただけるということで確認が取れたものと思って、次の質問に移らせていただきたいと思います。
今後、需要に応じた生産は、そういう意味において、生産者が主体的に行うよう努めることということになるわけですけ…
この発言のページ
33
鈴木憲和(自民)農林水産大臣
農林水産省では、まず、各産地や生産者が経営判断により作物選択を行えるよう、需給見通しや都道府県別の作付意向、在庫状況、そしてまた産地銘柄別の相対取引契約数量や価格など、きめ細かな情報提供に努めてきたところであります。また、全国段階だけではなくて、各県ごと、産地ごとでも、地方自治体、生産者団体とも連携し、意見交換を行ってきたところであります。
さらに、地方公共団体においても、その地域における需給情報の提供や、地域の特色ある産品の産地づくりに向けたビジョンの策定などに取り組んでいただき、取組状況、事例の共有なども行ってきているところであります。
今後も、…
この発言のページ
- (上の発言)
34
神谷裕(中道)
おっしゃられるとおり、様々なツールというか様々な手段によって、個々の農家に対しての配分というのか、どれだけ作れますよみたいなメッセージが行っているというのが現状でございますが、同じようなことが今後も続いていただけるのであれば、確かに個々の農家は判断できるかなと思ったりもします。それであっても、例えば、今回の米価が上昇することによって、生産者、これだけ作ってしまったというか、作ってしまったと言うと怒られるかもしれませんが、作った結果として、今年の出来秋、ひょっとすると米価は大分下落するんじゃないかなんという懸念が現実に起きているというのもまた事実でございます。
今、周年供給事業の話であるとか収入保険の話もされましたけれども、果たしてこれで十分なのかというと、私どもはこれでは十分ではないというふうに思っておりますので、やはりスポット的な米価下落対策がやがて必要になる場合もあるかもしれないというふうに思っております。
そういったところも、今こういう周年供給事業があるから、あるいは収入保険があるからこれで大丈夫だということには私はならないと思うんですけれども、その辺、大臣、これで十分と本当に言えますか。いかがですか。
35
鈴木憲和(自民)農林水産大臣
神谷先生が何をもってして十分というふうに言うかは、もしかしたらそこはそごがあるというふうに思いますが、ただ、基本的には収入保険もありますし、ナラシもあるわけですね。経営のある種最後の安定性という意味でいえば、今の制度で私としては十分カバーをされているというふうに思います。
ただ、もちろん、例えばですけれども、仮定の話を余り言うべきではありませんが、生産者の努力ではどうしようもない事態というのは当然あり得るわけですから、そういったときに一体全体何ができるのかというのは、当然、その事態に応じて政府としては考えるというのが基本かというふうに思っております。
この発言のページ
36
神谷裕(中道)
ありがとうございます。
最後のその一言が生産者にとっては本当に安心材料になるかなと思って、今の答弁は本当にありがたく思いました。
次の質問でございますが、今ほどというか、その前に御答弁いただいたかもしれませんけれども、今次改正では、旧法の第二節第一款の生産調整方針を全面的に削除することになります。これまで実施されてきた生産調整についての率直な評価を改めて伺いたいと思います。
また、生産調整という言葉を使わずとも、様々な政策手段を活用し、実質的に主食用米生産が需要に応じた生産となるように、この間、政府は責任を持って実施をしてまいりましたけれども、そう…
この発言のページ
37
鈴木憲和(自民)農林水産大臣
過去においては、国から各生産者に対して生産数量目標の配分を行うことで主食用米の生産を抑制する政策、これは減反政策と呼ばれておりましたけれども、これを実施をしてきましたが、平成三十年には、国からの生産数量目標の配分は行わない施策に移行しておりますし、現在は、国から個々の農業者への配分を行わずとも、生産数量目標の設定方針などを定めた生産調整方針を農林水産大臣が認定などしなくとも、自らの経営判断で米穀の需給状況を見て生産する、需要に応じた生産が根づいてきているというふうに承知をしております。
今回の改正では、現行の施策状況に沿う形で、現行の食糧法の中で存置さ…
この発言のページ