チームみらいの林拓海です。
本日も質問のお時間をいただきまして、ありがとうございます。
今回は、家畜伝染病予防法の一部改正案について質問をいたします。
まず、今回の改正案についてですが、ランピースキン病の予防、また豚熱への効率的な対応、そして輸入禁止食品への対応強化など、いずれも喫緊の課題として速やかな対応が求められるものと考えております。
その上で、今回の改正法が成立を仮にした場合に、単なる制度の更新にとどめず、いかにしてその実効性を担保できるような状況をどうやってつくっていくかという観点から質問をいたします。
家畜伝染病の脅威から日本の畜産を守る鍵は、平時からの個体管理や、感染が疑われた際の初動の早さに尽きると思います。
そこで、現状、家畜の伝染病の予防について、家畜伝染病が疑われる場合の状況把握のフローはどのようになっているのか、また、どのように感染を発見して、都道府県や国はどのような時間軸で対応を決定するのかを教えてください。
132榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
先ほどもお話し申し上げましたように、規制の目的が異なる家畜伝染病予防法の禁止規定に違反した事実のみによって、食品衛生法に基づく営業の禁停止処分を行うことは難しいと考えておりますが、今般の家畜伝染病予防法の改正では、輸入禁止品の販売等を禁止し、罰則の対象とするとともに、店舗等への立入り権限の付与、それから輸入禁止品等の廃棄権限を家畜防疫官に付与するほか、検査中の販売停止、そして輸入禁止品等を廃棄した旨の公表を措置するというふうに聞いております。
これらの対応により、食品衛生法における営業の禁止処分によらずとも、改正法案の目的は達成…
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133木木下敏之(参政)
時間になりましたので終わりますが、何度も繰り返すように、違法行為を行う外国人によって、真面目に働く日本の畜産農家が被害を受けるということは、これはあってはならないことだと思っております。特に、動物検疫所の皆さんは非常に頑張っておられまして、これから外国食材店に、言葉が通じないけれども入っていかないといけないというような困難もあると思いますので、是非、関係省庁、厚生労働省と入管庁も力をかしていただいて、日本の畜産を守っていただければと思っております。
それから、獣医師不足問題については、時間がなくなりましたので、また次回の一般質疑のときにさせていただけれ…
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134
藤井比早之(自民)
次に、林拓海君。
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- (上の発言)
135林林拓海(みらい)
チームみらいの林拓海です。
本日も質問のお時間をいただきまして、ありがとうございます。
今回は、家畜伝染病予防法の一部改正案について質問をいたします。
まず、今回の改正案についてですが、ランピースキン病の予防、また豚熱への効率的な対応、そして輸入禁止食品への対応強化など、いずれも喫緊の課題として速やかな対応が求められるものと考えております。
その上で、今回の改正法が成立を仮にした場合に、単なる制度の更新にとどめず、いかにしてその実効性を担保できるような状況をどうやってつくっていくかという観点から質問をいたします。
家畜伝染病の脅威から日本の畜産を守る鍵は、平時からの個体管理や、感染が疑われた際の初動の早さに尽きると思います。
そこで、現状、家畜の伝染病の予防について、家畜伝染病が疑われる場合の状況把握のフローはどのようになっているのか、また、どのように感染を発見して、都道府県や国はどのような時間軸で対応を決定するのかを教えてください。
136広広瀬建(自民)農林水産大臣政務官
お答えいたします。
家畜伝染病の予防については、平素から、農場における飼養衛生管理の徹底を図ることにより病原体の侵入を防止しているところであります。衛生管理の徹底というのは、例えば、先ほどもいろいろ出ておりましたけれども、農場に出入りする際の消毒であったり、それから野生動物の侵入を防止するためのネットであったり柵、こうしたものをやっているというところであります。
家畜伝染病の発生が疑われる場合には、農家から家畜保健衛生所への異状の早期発見、通報の徹底や、通報を受けた家畜保健衛生所による早急な立入検査を実施するとともに、必要に応じた精密検査により早期の…
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137林林拓海(みらい)
ありがとうございます。
今おっしゃっていただいたような対応に現場で当たられている、日々使命感を持って本当に重要な役割に取り組んでおられる畜主の皆様やあるいは獣医師の先生方、自治体職員の皆様に、本当に頭が下がる思いです。この場でも感謝を私からも申し上げたいと思います。
これは食の安全を守るために本当に重要な活動だと思っておりまして、家畜伝染病の予防、極めて重要だと思うんですが、現状、これまで質問をなさっていた委員の先生方もおっしゃっていたように、人手不足であったり、あるいは業務の過密化といった課題というのも現場の声としてあるのかなというふうに考えており…
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138坂坂勝浩農林水産省消費・安全局長
お答え申し上げます。
家畜の所有者が飼養衛生管理の方法に関して遵守すべき基準といたしましては、家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準が定まっておりまして、その遵守状況について毎年報告を義務づけているところでございます。
この報告を始めといたしまして、家畜の所有者から都道府県に対して行われる報告は、従来から紙媒体が主流でございました。県の家畜防疫員からは集計や分析に手間がかかるといった声も寄せられていたところでございます。
このような状況に対処して、家畜防疫員の負担軽減を図るためにも、報告をオンラインでできるようにシステム開発を行ったところでござい…
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