電子カルテ等の競争性の問題でございますが、これらについては、全国の医療機関で電子カルテ等の情報を共有できるよう、電子カルテ情報共有サービスというのを構築して、今取組を進めているところでございます。
この共有サービスに接続するためには、各ベンダーの電子カルテに一定の改修が必要になるんですけれども、ただ、その改修のために必要的な技術文書については厚労省のホームページで公開しているところであり、ベンダー各社において情報連携に向けた改修が可能であるというふうに考えております。この技術文書の中に具体的な外部インターフェースの仕様とかそういったものがありますので、どこのベンダーであっても基本的にはアクセスできるようにしてあるというふうに考えていただければと思います。
こうした取組によって、御懸念のような医療機関間の情報連携ができる電子カルテが寡占化されていくようなことというのは、私どもとしては今のところ想定していないところでございます。
82牧牧野俊一(参政)
済みません、後段のどういった機器類が報告の対象になるのかという点について御説明いただけますでしょうか。
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83森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
失礼いたしました。
対象機器等については、そもそも基幹インフラ制度の対象となる特定重要設備というのは、役務を安定的に提供するために重要であり、かつ、我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されるおそれがあるものというふうにされているところでございます。
これらについては、経済安全保障法制に関する有識者会議や社会保障審議会医療部会において、当該設備が停止した場合の社会的混乱の規模、それから患者の生命に直結するか否かという点を踏まえて、電子カルテ、それから手術部門、集中治療部門、いわゆるICU等に関連する設備の…
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84牧牧野俊一(参政)
具体的にどの機器が該当するのかということについてはこれからということだと思いますけれども、可能な限り現場の負担が重くなり過ぎないように調整をいただければと思います。
それから、電子カルテに関して今おっしゃっていただきましたけれども、電子カルテとか電子処方箋につきましては、病院間で情報提供をスムーズにして重複検査を減らすであるとか、あるいは紹介状の内容を自院の電子カルテに手で打ち込むといった手間を省く等の利点が考えられます。
これを実現する過程で、異なるメーカーの電子カルテの間で共通の情報フォーマットを作って互換性を持たせるというふうな仕組みにしないと…
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- (上の発言)
85森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
電子カルテ等の競争性の問題でございますが、これらについては、全国の医療機関で電子カルテ等の情報を共有できるよう、電子カルテ情報共有サービスというのを構築して、今取組を進めているところでございます。
この共有サービスに接続するためには、各ベンダーの電子カルテに一定の改修が必要になるんですけれども、ただ、その改修のために必要的な技術文書については厚労省のホームページで公開しているところであり、ベンダー各社において情報連携に向けた改修が可能であるというふうに考えております。この技術文書の中に具体的な外部インターフェースの仕様とかそういったものがありますので、どこのベンダーであっても基本的にはアクセスできるようにしてあるというふうに考えていただければと思います。
こうした取組によって、御懸念のような医療機関間の情報連携ができる電子カルテが寡占化されていくようなことというのは、私どもとしては今のところ想定していないところでございます。
86牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
しっかりと競争環境を守りつつ、現場でより使いやすいカルテを作るという工夫の余地も残していただければというふうに思います。
ちょっと時間がありませんので二つ飛ばしまして、今回、官民協議会というものができますけれども、質問通告の三ですね、官民協議会で機微情報を扱うに当たって、協議会の民間構成員に対してセキュリティークリアランスは適用されるのでしょうか。大臣、お願いします。
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87
小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
官民協議会の参加者に対し、国家公務員と同等の守秘義務を課すこととした上で、政府から民間企業等に機微な情報を提供することを可能とするとともに、民間企業からの情報提供も容易にすることとしております。
政府から提供する情報の中には、機密性の高い情報も含まれ得ることが想定されます。その場合には、必要に応じてセキュリティークリアランス制度も活用し、当該情報を取り扱うことが見込まれる者に必要な適性評価を実施することもあると考えています。
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88牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
この官民協議会では、情報の流出に関しまして、情報漏えいの罰則は一般国家公務員と同じ五十万円以下の罰金又は一年以下の拘禁となっていますが、扱う情報の内容によっては、内容が特定秘密に該当するレベルのかなり高度な機密を扱うことも当然想定されると思うんですが、そうなった場合には、特定秘密保護法と同レベルの一千万円以下の罰金又は十年以下の拘禁などとそろえていくことも必要かと思いますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。
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