森ようすけ (国民民主党)

2026年5月14日・第221回国会 衆議院 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 110 発言)

専らその物品に対する生産設備であれば対象になるというふうに理解をさせていただきました。ありがとうございます。

時間が迫ってきたんですが、今回、新しい改正の内容として、安定供給確保に支障が生じた場合の措置ということが設けられております。

最後、大臣に一問お伺いしていきたいんですが、今回、こうした、いわゆる認定事業者がいたときに、原材料を供給する事業者が事業廃止をしたり事業譲渡をしたり海外移転をしたときに、安定供給の確保に支障が生じたときは主務大臣が必要な協力要請をできます、任意の要請ができますというような仕組みが設けられております。

これは本会議でも聞いたんですが、本規定に基づく要請には一定の重みがあると考えておりますと答弁されたんですが、一定の重みというのがすごくふわっとしていて、本当に効果があるのかというふうにちょっと聞いていて思ったので、ここで改めてお伺いしたいんです。

というのも、ビジネスは三方よしなので、いわゆる、これまでは、自社とほかの会社と消費者だったりとかちゃんと周囲に対して気を配るのがいい経営だと言われていましたけれども、これだけ事業環境が悪くなってくると、自社のことで精いっぱいだ、政府から要請をされてもそんなの聞けないというような声が正直出てくるのはあると思うんです。今回、任意の協力要請を設けることで本当に効果があるのかがちょっと不安なんです。そこの効果をどのように捉えているのか。

加えて、これまではそれがなかったわけですから、いわゆる立法事実的な御質問なんですが、これまでこの規定がなかったことによって、要請をしても、それは受けられないよというふうに言われた事例があるけれども、この規定があると助かるよといった、そういった生の声は実際にあるのかというのはちょっと不安に思っていて、そうしたことも含めて、どれだけこの任意の要請に効果があるのか、最後にお伺いいたします。

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