繰り返し申し上げますけれども、その方がどういうような感情を持つか、そして、その個別の状況というものによって変わってこようかというふうに思いますので、この場では一概にお答えすることはできません。
鈴木英敬 (自由民主党)
2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 184 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
前後のやりとり
事態の深刻さを認識しているとは到底思えません。
国旗に対する行為に刑罰を科し、私人による現行犯逮捕まで可能だとなれば、普通の人は、過って傷つけてしまったら大変だと考えて、国旗に近づくのを避けようという気持ちが起こるのではないかと思うんですが、いかがですか。
お答え申し上げます。
これは今日もるる答弁、質疑がありましたように、そういう萎縮効果などが生じないようにしっかり留意しながら、国民の皆さんにも御理解いただける周知、広報なども徹底してやってまいりたいと思います。
国旗を大切にしたいと思う人は、国旗に近づく人に対して、何かするのではないかという疑心暗鬼を持つ、そういう気持ちになるのではないですか。
- (上の発言)
繰り返し申し上げますけれども、その方がどういうような感情を持つか、そして、その個別の状況というものによって変わってこようかというふうに思いますので、この場では一概にお答えすることはできません。
志田参考人が、コロナのときに、ステイホームで、外で子供を遊ばせてはいけない、違法のことを許していいのかと、正義感から国民の過剰な監視やあげつらいを起こす危惧、このことを指摘されました。
そもそも、国旗に対して好きや嫌いなど、どのような気持ちを持つかは自由であり、人それぞれです。気分を害するから罰しろというのは、その個人の内心を罰しろということになるのではありませんか。提出者、いかがですか。
繰り返し答弁させていただいておりますけれども、本法案においては、個人の内心に踏み入る、思想、信条の自由を侵す、そういうことはない、そういうふうにやっていくということで申し上げているところであります。
それに反するということを指摘しておかなければなりません。 江藤参考人は、今回の法案が規制する対象が民主社会において重要な表現の自由であり、単に国民感情という社会倫理を守るためだけに刑罰を使ってはならないと指摘しています。 法案が規制するのは、思想、良心の自由、内心の自由であり、表現の自由です。刑罰で強制するなど許されません。 高市総理は、一月二十七日、総選挙公示日の演説で、国旗損壊罪について、外国国旗を損壊したら二年以下の拘禁刑、日本国旗を損壊しても全くお沙汰なし、これはおかしいのでそろえようと述べています。 この間の審議で、この高市総理の認識が…