我々としましては、これまでも答弁しておりますけれども、客観的な状況、一連の行為であるとか、また周囲の状況、それがどのような流れの中で行われたのか、どのような物体を用いて行われたのかといった態様、あるいはどのような場所で行われたのかといったシチュエーションなど、一連の行為、周囲の状況、そういう客観的な事情を総合的に勘案して行うということで、そのために二条二項も規定しているところであります。
鈴木英敬 (自由民主党)
2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
前後のやりとり
いつもそういう御答弁を繰り返されるんですけれども、問題なのは、犯罪になるかどうかを誰が判断するかということです。
前回の質疑で、私の質問に対して、鈴木提出者は、刑事訴訟法二百十三条に基づいて、現行犯は何人でも逮捕できる、私人による現行犯逮捕も可能であると答弁されました。現行犯逮捕ができるということは、行為が起きている現場においてその行為が犯罪であると判断する、それは、その現場にいる警察官と市民ということになりますね。
御答弁申し上げます。 現行犯において、これを判断するのは誰かということでありますが、刑事訴訟法におきましては、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」とした上で、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」とされています。これは、刑事訴訟法の二百十二条、二百十三条になります。 この現行犯逮捕において、その要件を満たしているかどうかを判断するのは、これは本法案のみならず、一義的に逮捕する者であって、これは捜査機関であることもあれば、一般私人であることもあります。 したがって、本法案の罪に係る現行犯逮捕におい…
犯罪かどうかは、現場に居合わせた警察官や私人の判断によらざるを得ないということです。
それは、それぞれの警察官や私人の個人的感情、主観によって判断することになるのではありませんか。昨日の参考人がそれぞれ別の評価をしたように、人によって判断が違ってくるということになるのではありませんか。どうですか。
- (上の発言)
我々としましては、これまでも答弁しておりますけれども、客観的な状況、一連の行為であるとか、また周囲の状況、それがどのような流れの中で行われたのか、どのような物体を用いて行われたのかといった態様、あるいはどのような場所で行われたのかといったシチュエーションなど、一連の行為、周囲の状況、そういう客観的な事情を総合的に勘案して行うということで、そのために二条二項も規定しているところであります。
一つとして具体的なことはありません。これでは、個々人が判断する基準には到底なり得ないと思いますが、いかがですか。確認です。
繰り返しになりますけれども、あくまでも、我々立法者としては、今申し上げたような、客観的な事情を総合的に勘案して行うということで規定をさせていただいておりますので、そういう判断で対応するということになります。
全く明確でなくて、基準になりようがありません。個人の判断で逮捕するということになります。
それぞれの判断で逮捕されることによる影響は重大です。私の質問事項への回答で、提出者は、私人の現行犯逮捕について警察が引渡しを受けた場合、法令にのっとり留置するかどうかを判断すると述べています。しかし、一私人の判断によって逮捕された人の表現行為が中断され、警察への身柄引渡しが行われれば、たとえ釈放されたとしてもレッテルを貼られたり、解雇されるなど社会的制裁を受けかねないのではありませんか。