ストーカー規制法等は具体的に書いてありますよね、この間お答えになったとおりです、汚物、動物の死体など、具体的に書いているんです。
この問題について、志田参考人は、外的なところに着眼して判断すると言うが、見る人によって千差万別で、ある一定の人の価値観に根差した感情だということにならざるを得ないと指摘しています。一般人ではなく、特定の価値観がということになるのではありませんか。どうですか。
2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 167 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
ストーカー規制法等は具体的に書いてありますよね、この間お答えになったとおりです、汚物、動物の死体など、具体的に書いているんです。
この問題について、志田参考人は、外的なところに着眼して判断すると言うが、見る人によって千差万別で、ある一定の人の価値観に根差した感情だということにならざるを得ないと指摘しています。一般人ではなく、特定の価値観がということになるのではありませんか。どうですか。
お答え申し上げます。
社会通念上という文言を用いている刑法、特別法の条文の有無についてでありますが、刑事罰に関連しまして、社会通念上という文言を用いている立法例としては、いわゆるAV出演被害防止・救済法の二条二項の性行為映像制作物の定義規定に用いられているものが挙げられます。また、刑事法ではありませんが、労働契約法や商標法でも、社会通念上という文言が用いられております。また、他の刑罰においても、その判断の際に、社会通念上という考え方が使用されるケースは十分に存在します。
昨日、江藤参考人が、本法案による不快、嫌悪はどこまでなのか、どこからなのかが曖昧で、刑罰法規が備える明確性から逸脱していると述べています。さらに、似たようなものにストーカー規制法があるとした上で、明らかに不快なものが明示されているとして、本法案は一般的な表現にとどまっているので、明確性の観点から、罪刑法定主義違反の疑いがあるというふうに述べました。
提出者は、この指摘をどのように受け止めましたか。
御答弁申し上げます。 先ほどおっしゃっていただきましたストーカー規制法で、著しく不快又は嫌悪の情を催させるようなものという構成要件で、そこに例示が書いてあるということでありますけれども、これにつきましては、同法において、それはあくまで例示でありまして、何が著しく不快又は嫌悪の情を催させるものかどうかは、客観的に社会通念上そのように評価できるかどうかが基準になるとされておりまして、本法案と同様の考え方に立っているというふうに考えております。 罰則規定に関しては、罪刑法定主義の観点から、法文の明確性が確保されなければならないことは御指摘のとおりであります…
ストーカー規制法等は具体的に書いてありますよね、この間お答えになったとおりです、汚物、動物の死体など、具体的に書いているんです。
この問題について、志田参考人は、外的なところに着眼して判断すると言うが、見る人によって千差万別で、ある一定の人の価値観に根差した感情だということにならざるを得ないと指摘しています。一般人ではなく、特定の価値観がということになるのではありませんか。どうですか。
お答え申し上げます。
これまでも答弁させていただきましたし、また先ほども答弁させていただきましたが、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法というのは、あくまで一般通常人から見ての方法をいうものでありまして、これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般通常人を基準として考えるものであります。
いつもそういう御答弁を繰り返されるんですけれども、問題なのは、犯罪になるかどうかを誰が判断するかということです。
前回の質疑で、私の質問に対して、鈴木提出者は、刑事訴訟法二百十三条に基づいて、現行犯は何人でも逮捕できる、私人による現行犯逮捕も可能であると答弁されました。現行犯逮捕ができるということは、行為が起きている現場においてその行為が犯罪であると判断する、それは、その現場にいる警察官と市民ということになりますね。
御答弁申し上げます。 現行犯において、これを判断するのは誰かということでありますが、刑事訴訟法におきましては、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」とした上で、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」とされています。これは、刑事訴訟法の二百十二条、二百十三条になります。 この現行犯逮捕において、その要件を満たしているかどうかを判断するのは、これは本法案のみならず、一義的に逮捕する者であって、これは捜査機関であることもあれば、一般私人であることもあります。 したがって、本法案の罪に係る現行犯逮捕におい…