原山大亮 (日本維新の会)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

本法案における国旗とは、国旗及び国歌に関する法律に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物でございます。

御指摘の自分で描いた国旗の絵であっても、それが社会通念上国旗の用に供していると認められるものであれば、これを人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で損壊等する状況をライブ配信する場合には、本法案の処罰対象になり得ると考えております。

前後のやりとり

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