文字による表現は、文字の内容が内容であってという面があると思うんですが、芸術表現というのは、今言ったような、どういう素材を用いるかというのは芸術の内容そのものなんですよ。ですから、表現内容に規制が立ち入っているということなんですよ。
しかも、今のやつ、入るやつと入らないやつをやりましたよね。今、私が聞いたから基準が示されました。じゃ、ほかのものはどうなんですか。さっき、踏みつけると聞いたけれども、踏みつけていないけれども泥を使った場合はどうなのか、まだ分からないですよね。判断できますか、皆さん。
このように、今日理事会に提出された、今配付資料になっているものは、かなり頑張ってはいると思うんだけれども、これは足りないんですよ。
是非、この基準、しかも、ごく小さな文字でというのは、これはやはり変えた方がいいと思いますよ。今日の答弁を踏まえて、今日の答弁じゃ私は駄目だと思うけれども、この理事会提出資料をもうちょっといい形でバージョンアップしてほしいんです。
それで、今までの答弁、今日の頭の方の答弁、大事ですよね。自分のおうちの中で損壊したやつを持ってくるやつは全部入らない、これは重要な答弁ですよ。そういったものも含めて、今やっている附帯決議も含めて、全てを一つの文書にして、それを全国の警察に通知しないと運用できないじゃないですか。
こういった全てのものを統合した資料を作って、それを理事会に提出いただけるよう、委員長に御差配をお願いします。
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
まさに、例えば、公的な儀式の場で掲揚されているなどの、場所など外形的な事情に関わる場合などもありますので、一概に申し上げることは難しいということは御理解いただきたいと思いますが、例えば、黒いマジックを使ったり塗料を使ったりするような場合でも、これは様々な極端な事例というのがあり得ますので、一概に、全てよし、全てなしということをここで申し上げるというのは、なかなか、個別の判断になるということを申し上げております。
例えば、黒い塗料などで日の丸全体を広く塗り潰したりするような行為、これは、マジックだったらいいのかとか、こういったことは…
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後藤祐一(中道)
全体を黒くする話は文字の話じゃないですよ。それはこれからの話ね。芸術表現の方がより深刻なんですよ。
汚物によって書いたら駄目、まあ、そう思いますよ。じゃ、汚物のように見える汚物でない物体による損壊行為、これは芸術活動を念頭に置いてください、泥や土による国旗損壊行為、国旗をくしゃくしゃにするけれども引き裂いてまではいない行為、元に戻せる、あるいは国旗を引き裂く行為そのものを公然と、行為者の内心としては芸術表現だと思って行った場合、構成要件に該当するんでしょうか。
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
まず、委員から御質問がありました、汚物のように見える汚物ではない物体による国旗損壊行為につきましては、これは一般通常人の認識からは汚物のように見えるわけでございますので、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法に該当し得る場合というのはあり得るというふうに考えます。
次に、泥や土による国旗損壊行為について、例えば、泥靴で踏みつけるという行為ということで理解すれば、これもまた、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法に該当し得る場合というのはあり得るというふうに考えております。
また、国旗をくしゃくしゃにするが引き裂いてはいない行…
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- (上の発言)
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後藤祐一(中道)
文字による表現は、文字の内容が内容であってという面があると思うんですが、芸術表現というのは、今言ったような、どういう素材を用いるかというのは芸術の内容そのものなんですよ。ですから、表現内容に規制が立ち入っているということなんですよ。
しかも、今のやつ、入るやつと入らないやつをやりましたよね。今、私が聞いたから基準が示されました。じゃ、ほかのものはどうなんですか。さっき、踏みつけると聞いたけれども、踏みつけていないけれども泥を使った場合はどうなのか、まだ分からないですよね。判断できますか、皆さん。
このように、今日理事会に提出された、今配付資料になっているものは、かなり頑張ってはいると思うんだけれども、これは足りないんですよ。
是非、この基準、しかも、ごく小さな文字でというのは、これはやはり変えた方がいいと思いますよ。今日の答弁を踏まえて、今日の答弁じゃ私は駄目だと思うけれども、この理事会提出資料をもうちょっといい形でバージョンアップしてほしいんです。
それで、今までの答弁、今日の頭の方の答弁、大事ですよね。自分のおうちの中で損壊したやつを持ってくるやつは全部入らない、これは重要な答弁ですよ。そういったものも含めて、今やっている附帯決議も含めて、全てを一つの文書にして、それを全国の警察に通知しないと運用できないじゃないですか。
こういった全てのものを統合した資料を作って、それを理事会に提出いただけるよう、委員長に御差配をお願いします。
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山下貴司(自民)
後刻、理事会で協議いたします。
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後藤祐一(中道)
これだけですら足りない可能性があります。幾らでも出てくるんですよ。実際、侮辱罪を強化したときには、こういったところでこういった議論があって、より精緻なものを、法案が通った後、精緻な文書を作って通知したりしているんです。
特に、刑事法は政令で定めるとかできないから、このガイドラインが警察が逮捕するかどうかの基準になってくるわけですよ。是非、そのガイドラインが、これから提出される資料が不十分なこともあり得ますから、その場合には、この法案が仮に成立したとして、その後、より精緻なものを作っていただく必要があるかもしれないんです。
とすると、二十日後施行は無理…
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松野博一(自民)
基本的には、当然のことながら、委員長の御指示に従って、提出者として真摯に対応してまいりたいというふうに考えておりますが、もう先生も御案内のとおり、構成要件に関してどこまで詳細に書くことができるかというのに限界があることは、この法案だけではなくて、一般の法令においても同様であることは御理解をいただければと思います。
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