大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えいたします。

本措置は、近年、匿名・流動型犯罪グループが関与する特殊詐欺等の犯罪において、預貯金口座等の金融サービスがその犯行やマネーロンダリングに悪用されている実態があることを踏まえまして、預貯金口座等の利用の適正の確保や犯罪による収益の移転防止を目的として導入する行政上の措置でございます。

その上で、本措置につきましては、その実施に当たって得られた情報を基に捜査を行うこともあり得るところでございまして、行政上の措置と捜査のいずれであってもその相当性が確保されるよう、これまでの関連最高裁判例も踏まえまして、いわゆる架空名義口座を譲り渡す相手方を、法律上、口座の売買を誘引する者等に限定いたしまして、元々犯罪を行う意思のない者に対してその意思を誘発することとならないような制度としたところでございます。

また、委員御指摘のとおり、本措置の実施に当たりましては、その実効性を確保する必要がございます。犯行グループに警察による関与を看破されないような対策を講ずることは、委員御指摘のとおり、極めて重要でございます。

本措置の実施に当たりましては、犯行グループが、譲り受ける口座がいわゆる架空名義口座でないことを確認する目的で、口座を譲り渡す警察官に対しまして口座名義に対応した身分証等の提示を求めることが容易に想定されるところでございます。

そこで、本法案におきましては、改正後の第十九条の三後段におきまして、本措置を的確に実施するために必要と認められる範囲内において、警察官がその氏名、身分等や本措置に係る事実を偽ることが可能であることを明示して規定を設けております。この規定を根拠といたしまして、架空名義に対応する身分証等の書類を作成することを可能としたところでございます。

警察庁といたしましては、本措置につきまして、こうした規定に基づく実効的な運用が行われるよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。

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