後藤祐一 (中道改革連合)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

それ以外は駄目ということで、厳しくするところは厳しくやり、通常の経済活動は妨げないようお願いします。

続きまして、今回の法律で、銀行口座の譲渡などが法律で厳しくなることは、それはそれで役に立つと思いますが、一方で、現実の特殊詐欺というのは、配付資料で、これは実際に起きた事例をその被害者の方の方で作っていただいたものなんですけれども、被害者の口座のある銀行から五百万円ずつ、二つの金融機関に振り込みます、これはだまされて、これはさっきの認知症みたいなケースではなくて、巧妙なだましのテクニックで振り込まれちゃったようなんです。

弁護士さんが、弁護士会による照会という法的な手続を取って、この振り込み先のAあるいはA'の金融機関から、その先、どこの銀行にお金が移っていますかというのを聞いたら、教えていただいたそうなんですね。B銀行は同じ銀行です。また、BからCへ、Dへと転々とするわけです、これはよくあるケースなわけですが。ところが、このB銀行に、その先、どこにお金を移したか、入出金記録を、履歴を出していただけますかと、これは弁護士会照会をした上で弁護士が求めたにもかかわらず、出していただけないそうなんです。

そこで言われたのが、金融庁の指導があれば速やかに対応すると。いわゆる箸の上げ下げまで金融庁がというやつの典型なんですけれども、幾ら今回の法律で厳しく法律を作っても、現実にはA、B、C、Dと転々とお金が流通していく中で、被害者は追いかけられないというのが実態なんですね。ここは、犯罪の未然防止とともに、被害者の救済、特に弁護士が、弁護士会のきちっとした手続を取ってやっているようなケースについては、きちんと追いかけられるようにすべきじゃないかという問題意識からお伺いしたいと思います。

この個別事例についてというよりは、これは単なる照会ですから、一般論としてお答えいただければいいと思いますが、まず、各金融機関が被害者側から、この弁護士会照会によるものも含めて、入出金履歴の開示を求められた場合に、どの程度、各金融機関は応じておられるのでしょうか。

また、金融庁の金子政務官に伺いたいと思いますけれども、これは金融機関に調査した上で答弁してくださいと通告しています。少なくとも、今週火曜日、二十六日に、この紙の金融機関名は実際に名前が入ってあるもので金融庁とレクをしていただきましたけれども、そのときには、このA、A'、Bの具体的な金融機関名は書いてあります。少なくともそこは、固有名詞を言わなくてももちろん結構ですから、調べた上で答弁してくださいとお願いしておりますので、その現状を説明していただけますか。

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