殿木文明内閣府大臣官房審議官

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

お尋ねの件でございますが、現行制度におきましては、国民の生存に必要不可欠又は広く国民生活若しくは経済活動が依拠している重要な物資又はその原材料等について、外部への依存性や供給途絶の蓋然性などが認められた場合に特定重要物資として指定し、生産、備蓄等の物資又は原材料等そのものを確保するための取組を主として支援してきたところでございます。一方、サプライチェーン強靱化のためには、物資そのものの生産だけではなくて、物資の供給に不可欠な役務の提供の確保がなされる必要があるところでございます。

このため、今般の改正におきましては、現行法が対象としているある重要な物資について、当該物資又はその原材料等そのものだけではなくて、これらを供給する上で不可欠な役務であって専ら当該物資等の供給のために用いられているものについて、外部への依存性や供給途絶の蓋然性が認められる場合において、他の制度による措置の実施状況を踏まえた措置の必要性を確認した上で、当該物資等の安定供給等を図ることが特に必要と認められた場合に、当該物資等を特定重要物資として指定し、当該役務に関する取組を支援することにより物資の安定供給確保を図ることができるようにするというのが今回の改正の意義及び趣旨でございます。

では、具体的にどのような支援を行うかについてでございますけれども、個別の特定重要物資の供給不可欠役務の提供の事業を所管する大臣の下で物資ごとに安定供給に必要な取組について判断することになりますが、例えば、供給不可欠役務の提供基盤となる施設や設備の整備、役務の提供に係る技術の開発や改良により供給不可欠役務の提供能力を維持強化し、供給網の強靱化を図ることが挙げられます。具体的に申し上げれば、先ほど御指摘がありました海底ケーブル敷設船の確保に加えまして、人工衛星打ち上げのための射場の整備など、役務の提供基盤となる施設や設備の整備等が考えられます。

また、事業者から提出された供給確保計画の認定に当たりましては、現行の認定手続と同様に、改正法第九条第四項に基づき、主務大臣が定める取組方針に照らし適切なものであるか、また、役務について、その提供能力の維持又は強化に資する投資などの取組を円滑かつ確実に実施するための措置が講じられているかの観点から審査することとしているところでございます。

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