七条の方についてお答え申し上げます。
まず、外部主体から直接又は間接的に何らかの行為が行われ、国家及び国民の安全を損なう事態が生じ得る場合には現行条文にて対応可能と考えており、現行条文の「外部から行われる行為」という表現によって、御指摘の外部の行為によりという表現が指す内容も含まれていると考えているところでございます。
また、国家及び国民の安全を損なう事態が現に生じていれば、重要な物資の供給途絶が生じる蓋然性が一層高まっていると捉えて、起こり得る国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止する観点から、特定重要物資に指定し、その安定供給確保に向けた取組を現在において講ずることも現行条文において対応できるというふうに考えているところではございます。
23早早田豪内閣府大臣官房審議官
お答えいたします。
お尋ねいただきました、害する行為でございますけれども、例えば、将来の他国による石油製品等の輸出制限であったり、我が国と競合する、これも将来になりますけれども、他国による原油等の代替調達の試みなどが想定をされてございます。
また、今回のホルムズ海峡封鎖自身が害する行為であるかということでございますけれども、前回の私の不安定な答弁により審議を、混乱を招いたことはおわびを申し上げたいと思っております。
私がその場で申し上げたかったことで申し上げますと、現下のホルムズ海峡の封鎖そのものではなくて、将来再度生じ得る類似又はより深刻な、いわ…
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後藤祐一(中道)
将来の封鎖であっても、その封鎖を未然に防止はできないんですよ、この官民協議会ではですよ。それは外交でやる話であって。だから、今の答弁だとまたちょっと延長戦になっちゃうんですが、そういうことも含めて、先ほど大臣が答弁した検討規定をせっかく加えたわけですから、やはり読みにくいから無理な答弁になっちゃう、役人もかわいそうなんですよ。
では、ちょっと、通告してあるのでもう一つ聞きますけれども、三条の二の第一項の「経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止するため、」という言葉で、今回であれば、例えばホルムズ海峡の封鎖、あるいはそれによっ…
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25早早田豪内閣府大臣官房審議官
お答えいたします。
三条の二の第一項の「国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する」、ここの「行為」のところに行為による影響まで含むのかという御質問に対してでございます。
この行為をどう捉えるのかということにつきましては、その行為によって生ずる影響も勘案をした上で行為を捉えるということになろうかというふうに考えてございます。
具体的に申し上げますと、この両者、行為と影響をどう捉えるかということでございますけれども、まさに既に発生をしている行為からどういう影響が生じているのか、こういったものを勘案しながら、次の将来起こる行為を考えていくというふう…
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- (上の発言)
26殿殿木文明内閣府大臣官房審議官
七条の方についてお答え申し上げます。
まず、外部主体から直接又は間接的に何らかの行為が行われ、国家及び国民の安全を損なう事態が生じ得る場合には現行条文にて対応可能と考えており、現行条文の「外部から行われる行為」という表現によって、御指摘の外部の行為によりという表現が指す内容も含まれていると考えているところでございます。
また、国家及び国民の安全を損なう事態が現に生じていれば、重要な物資の供給途絶が生じる蓋然性が一層高まっていると捉えて、起こり得る国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止する観点から、特定重要物資に指定し、その安定供給確保に向けた取組を現在において講ずることも現行条文において対応できるというふうに考えているところではございます。
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後藤祐一(中道)
昨日の参考人質疑で、鈴木一人参考人から、未然にって要らないんだよねという、かなりストレートな話がありました。実は、私が鈴木先生に事前にお話を伺いに行ったとき、元々彼の持論なんですよ、そういうのは、広く読めるようにすべきだというのが。それも踏まえてこの修正案を考えているんです。だから、自然に、彼はそういうふうにおっしゃっているんですよ。
でも、今の答弁、苦しいですよね。「行為」で行為による影響を読むとか、「未然に防止」というので防止そのものも読むとか。なので、検討の中でそこはよく検討いただきたいと思いますが、ちょっとこれは、確認答弁をさせていただくことで…
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小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
現時点において改正の必要があるとは考えておりませんが、我が国を取り巻く様々な状況を踏まえ、経済安全保障を推進していく観点から、今後検討を進める中で、必要があれば御指摘の条項についての改正も当然に検討し得ると考えております。
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後藤祐一(中道)
当然に検討し得ると。かなり積極的な答弁だと思いますので、是非、次の改正がいつになるか分かりませんけれども、特に自民党の委員の皆様、どなたかが副大臣とか政務官とか、あるいは大臣とかになっていることもあると思いますので、これはよく覚えておいてください。三条の二と七条、ちゃんと読めるように改正することも法律の中に入れていただきたいと思います。
続きまして、指定基金に行きたいと思いますが、配付資料、条文が、ごめんなさい、ここは今日配っていないや、六十三条一項の指定基金ですが、これは、かなり多くの、三十幾つかの法人、あるいはこれからプラスアルファということも含ま…
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