六月以内ですから遅くとも秋なんでしょうけれども、秋でも早いうち、あるいは夏のうちにも動かせるように。もし、これはちょっと違うかもしれませんが、AI関係で使うのであれば本当に急がなきゃいけませんし、ナフサの関係で動かすのであれば、もう今起きていることですから、是非熱いうちにやっていただきたいと思います。
続きまして、「害する行為」、三条の二、あるいは七条、ここも本来修正すべきで、協議をしてきたのですが、この前の、おとといの質疑、若干混乱していたので、そこを整理しつつ、今後の対応ぶりを議論したいと思いますが、通告では4というやつです。これは内閣官房の政府参考人に伺います。
条文四ページ目、三条の二の「国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止するため、」という目的で官民協議会が設置されるんですが、今回のナフサ不足というのは、誰かの行為だとか、もうナフサ不足が起きちゃっているわけですから、これを、不足は発生していないという現状の説明は要らないので、起きた場合でもいいですけれども、この「未然に防止」というところの「未然」に余りこだわり過ぎない方がいいんですよねというところは議論させていただきました。
まず確認したいのは、特定の国による害する行為とは、今回のホルムズ海峡封鎖から始まってナフサ不足に至るという今起きていることにおいて、この害する行為とは何のことでしょうか。ホルムズ海峡の封鎖という行為自体も含むのでしょうか。
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小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
まず、附帯決議二、御指摘の中東情勢の緊迫化によるナフサ等の需給への影響については、将来再度生じ得る類似又はより深刻な行為の蓋然性が一層高まっていることから、これを未然に防止するため、本法案の施行後、必要に応じて官民協議会を活用することも含め、関係省庁と連携し、引き続き政府一丸となって機動的に対処してまいりたいと考えます。
また、現下の中東情勢での経験も踏まえて、重要な物資の生産それ自体のみならず、原材料から生産された物資の供給を受ける側まで、サプライチェーン全体を通じて、必要な場所に必要な量の物資が滞りなく供給されるために、経済安全保障推進法で対処すべ…
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後藤祐一(中道)
重要な答弁だと思います。
三年後を目途にではなく、速やかにということですので、是非、現下の対応、起きていることを踏まえた検討をすぐに進めていただきたいと思います。
今の大臣答弁の中にもありましたが、官民協議会の施行期日、これは、附則の第一条で、六月を超えない範囲内において政令で定める日となるのですが、ここは本当はもう少し早い日にちに修正を提案していたのですが、ちょっとここは調いませんでしたが。六月を超えない範囲内ですから、もっと早くやることは幾らでも可能なわけでありまして、一昨日、大臣は、早急に準備を整え、可能な限り速やかに施行してまいりたいと答弁し…
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小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中で、経済安全保障上の幅広い課題について官民で情報共有や対策の協議を行う官民協議会について、法案成立後速やかに施行することは重要でございます。一方、官民協議会の事務に従事する者等には、罰則つきの守秘義務を課すなど一定の負担を負わせるものであることから、一定の周知期間を設ける必要があり、また、改正法の規定に基づく基本方針の改定についてパブリックコメント等の手続が必要なことからも、一定の期間は必要になりますが。
官民協議会に係る施行期日の規定については、御指摘のとおり、公布の日から起算して六月を超えない範囲内に…
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- (上の発言)
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後藤祐一(中道)
六月以内ですから遅くとも秋なんでしょうけれども、秋でも早いうち、あるいは夏のうちにも動かせるように。もし、これはちょっと違うかもしれませんが、AI関係で使うのであれば本当に急がなきゃいけませんし、ナフサの関係で動かすのであれば、もう今起きていることですから、是非熱いうちにやっていただきたいと思います。
続きまして、「害する行為」、三条の二、あるいは七条、ここも本来修正すべきで、協議をしてきたのですが、この前の、おとといの質疑、若干混乱していたので、そこを整理しつつ、今後の対応ぶりを議論したいと思いますが、通告では4というやつです。これは内閣官房の政府参考人に伺います。
条文四ページ目、三条の二の「国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止するため、」という目的で官民協議会が設置されるんですが、今回のナフサ不足というのは、誰かの行為だとか、もうナフサ不足が起きちゃっているわけですから、これを、不足は発生していないという現状の説明は要らないので、起きた場合でもいいですけれども、この「未然に防止」というところの「未然」に余りこだわり過ぎない方がいいんですよねというところは議論させていただきました。
まず確認したいのは、特定の国による害する行為とは、今回のホルムズ海峡封鎖から始まってナフサ不足に至るという今起きていることにおいて、この害する行為とは何のことでしょうか。ホルムズ海峡の封鎖という行為自体も含むのでしょうか。
23早早田豪内閣府大臣官房審議官
お答えいたします。
お尋ねいただきました、害する行為でございますけれども、例えば、将来の他国による石油製品等の輸出制限であったり、我が国と競合する、これも将来になりますけれども、他国による原油等の代替調達の試みなどが想定をされてございます。
また、今回のホルムズ海峡封鎖自身が害する行為であるかということでございますけれども、前回の私の不安定な答弁により審議を、混乱を招いたことはおわびを申し上げたいと思っております。
私がその場で申し上げたかったことで申し上げますと、現下のホルムズ海峡の封鎖そのものではなくて、将来再度生じ得る類似又はより深刻な、いわ…
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後藤祐一(中道)
将来の封鎖であっても、その封鎖を未然に防止はできないんですよ、この官民協議会ではですよ。それは外交でやる話であって。だから、今の答弁だとまたちょっと延長戦になっちゃうんですが、そういうことも含めて、先ほど大臣が答弁した検討規定をせっかく加えたわけですから、やはり読みにくいから無理な答弁になっちゃう、役人もかわいそうなんですよ。
では、ちょっと、通告してあるのでもう一つ聞きますけれども、三条の二の第一項の「経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止するため、」という言葉で、今回であれば、例えばホルムズ海峡の封鎖、あるいはそれによっ…
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25早早田豪内閣府大臣官房審議官
お答えいたします。
三条の二の第一項の「国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する」、ここの「行為」のところに行為による影響まで含むのかという御質問に対してでございます。
この行為をどう捉えるのかということにつきましては、その行為によって生ずる影響も勘案をした上で行為を捉えるということになろうかというふうに考えてございます。
具体的に申し上げますと、この両者、行為と影響をどう捉えるかということでございますけれども、まさに既に発生をしている行為からどういう影響が生じているのか、こういったものを勘案しながら、次の将来起こる行為を考えていくというふう…
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