七条がなければそれでいいんですよ。でも、検討規定があって、その検討規定を無視して検討しますって、何のための検討規定なんですかということになっちゃうんですよ。しかも、この「等」で読めるんでしょう。法律の施行の状況等を勘案し、この「等」でミュトスだったりナフサだったりが読めちゃうわけですよ。だから、ここが適用されちゃうんですよ。
そうすると、この七条の規定は、本則に戻って、この七条の施行期日は一年後ですから、正確に言うと一年以内、七ページ目にありますね、一条の柱書き、一年を超えない範囲内において政令で定める日ですから、検討規定は施行されないんですよ、すぐ。七条の施行は一年弱後なんですよ。やはり無理があるんですよ。
だから、そこも検討規定をちょっと分けて、実際に検討すると言っているんですから、その根拠をちゃんと法律で書いていただきたいと思います。
ちょっとJBIC等の時間がなくなってきちゃっているので、JBICに行きます。
JBICについて、先ほどもありました。特に、資料の六ページにその改正部分がありますけれども、JBIC法の三十二条で、劣後的政府貸付けを行う場合に、債権の全部又は一部を免除できると。これはほとんど補助金に近いとさっき話もありましたが、百歩譲って、今回の経済安全保障に関連する部分はまだ分かりますよ。認定特定海外事業促進業務に関する貸付けであればまだ分かるんですけれども、この三十二条の二項というのは、それ以外の一般勘定だとか特別勘定、およそJBICの全ての業務にこの債権の全部、一部免除をして劣後的貸付けができるようになってしまうんですよね。それはやり過ぎじゃないですか。財務省。
195大大城健司金融庁総合政策局参事官
お答え申し上げます。
官民連携会議の参加者につきましては、国家公務員と同様の守秘義務がかかるものではございませんけれども、ただ、先ほどの官民連携会議につきましては、参加者の間で、例えば個別の企業のITシステムに関する情報など機微な情報のやり取りは行われておりません。
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196
後藤祐一(中道)
だから、それ以上の話はできないんですよ。クロード・ミュトスでこのミドルウェアがやばいとか、話ができないんですよ。
だから、大臣、この官民協議会を早く施行しないと。官民協議会を施行して、守秘義務がかかる形で、グラスウィング、のっければいいんですよ。だから急ぐんですよ。まさに大臣が言った、速やかに施行しないと、設置法じゃできないんですよ、守秘義務が。という意味でも、よくお考えいただきたいと思います。
それで、更にちょっと直すところがあって、資料八ページ、これは施行のタイミングの話ですけれども、七条に検討規定があるんですね。この七条の検討規定というのは、通…
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小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
附則第七条の規定、施行後三年をめどに施行状況を見直すことを政府に求めるものでありますが、この規定にかかわらず、状況に応じて不断に見直しを行うことは、もう委員の御提案の早急にというところで、不断の見直しは当然必要と考えております。
現下の中東情勢を含む国際情勢や、AIの高度化を始めとする技術開発の進展など、我が国の経済安全保障をめぐる状況は刻々と変化していること、本当に委員の御指摘のとおりでありまして、経済安全保障推進法についても、附則第七条の規定にかかわらず、不断に見直しを行ってまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
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後藤祐一(中道)
七条がなければそれでいいんですよ。でも、検討規定があって、その検討規定を無視して検討しますって、何のための検討規定なんですかということになっちゃうんですよ。しかも、この「等」で読めるんでしょう。法律の施行の状況等を勘案し、この「等」でミュトスだったりナフサだったりが読めちゃうわけですよ。だから、ここが適用されちゃうんですよ。
そうすると、この七条の規定は、本則に戻って、この七条の施行期日は一年後ですから、正確に言うと一年以内、七ページ目にありますね、一条の柱書き、一年を超えない範囲内において政令で定める日ですから、検討規定は施行されないんですよ、すぐ。七条の施行は一年弱後なんですよ。やはり無理があるんですよ。
だから、そこも検討規定をちょっと分けて、実際に検討すると言っているんですから、その根拠をちゃんと法律で書いていただきたいと思います。
ちょっとJBIC等の時間がなくなってきちゃっているので、JBICに行きます。
JBICについて、先ほどもありました。特に、資料の六ページにその改正部分がありますけれども、JBIC法の三十二条で、劣後的政府貸付けを行う場合に、債権の全部又は一部を免除できると。これはほとんど補助金に近いとさっき話もありましたが、百歩譲って、今回の経済安全保障に関連する部分はまだ分かりますよ。認定特定海外事業促進業務に関する貸付けであればまだ分かるんですけれども、この三十二条の二項というのは、それ以外の一般勘定だとか特別勘定、およそJBICの全ての業務にこの債権の全部、一部免除をして劣後的貸付けができるようになってしまうんですよね。それはやり過ぎじゃないですか。財務省。
199渡渡邉和紀財務省大臣官房参事官
お答えいたします。
JBICの資本を強化する際には、従来、出資を活用してまいりましたが、今回の法改正をきっかけといたしまして、経済安全保障上重要な事業への支援のための資金需要が増大することが考えられますので、これに対応するために、財政的な制約がある中で、資本増強の手段として劣後的政府貸付けも活用することを可能とする規定を盛り込みました。
その上で、経済安全保障上重要な事業は、その事業の採算性等に鑑みて、既存の一般業務勘定ですとか特別業務勘定で実施することになるものがあるということが想定されるということを踏まえまして、そうした事業への支援を適切に遂行す…
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後藤祐一(中道)
そうすると、今回の認定特定海外事業促進業務に関連したものに限定されるということでよろしいですか。
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201渡渡邉和紀財務省大臣官房参事官
今回、新たな認定海外促進事業に限るべきではないかという御質問でございますが……(後藤(祐)委員「関連したものにせめて限るべきじゃないか」と呼ぶ)今回の法改正を踏まえまして、経済安全保障上重要な事業への需要が高まってくるということでございまして、その中には、必ずしも認定海外促進事業に認定されなくても推進すべきものがあるというふうに考えてございますので、繰り返しになりますけれども、経済安全保障上重要な事業を念頭に活用したいということでございます。
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