後藤祐一 (中道改革連合)

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 189 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 395 発言)

例えば、同じ業界で数社あって、ほかの各社は参加すると言っている、俺は嫌だと、できないんですよ、そういうこと。だから、事実上、嫌だけれども強制されちゃうわけですよ。だから、同意を取っているからいいというものじゃないんです。

ですから、せめて、関連する者、あるいは、今おっしゃった何らかの指針で定めるのであれば、内閣総理大臣が必要と認める者というのはこういうものであるという中で、せめて特定重要物資と特定社会基盤役務に関係するところにしましょうよ。それは当たり前だと思うんですよ。それ以外の関係ない人は基本的に呼んじゃいけないと思うんですよね。そこはちょっと是非、本来は修正すべきですけれども、少なくとも、運用するときに、今のルールみたいな中にちゃんと書き込んでいただきたいと思います。

それと、この三条の二の施行期日なんですけれども、施行期日については八ページ目に条文がありますけれども、これは、附則の一条で、この八ページ目の右のアンダーライン、「三条の次に三条を加える」、これが三条の二も入るわけで、そうすると六月を超えない範囲内において政令で定める日になるわけですが、ナフサを指定するかもしれない、それについて協議しましょうというときに、六月を超えない、遅過ぎじゃないですか。これは、公布の日から施行、公布の日からはちょっと難しいのであればもうちょっと後でもいいけれども、六月はちょっと遅過ぎるんじゃないんですか。ここは条文修正すべきだと思いますけれども、大臣。

前後のやりとり

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