行為によって生起し得る結果としての事態も含め効果的な対処を可能とするというところなので、行為によって起きた事態、ナフサが足りないとかそういう事態に対して、この条文で対応が可能だというふうに考えております。
小野田紀美 (自由民主党)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
2026年5月13日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 171 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 395 発言)
前後のやりとり
イランかアメリカかは別として、ホルムズを閉鎖するという行為が日本の国家及び国民の安全を害する行為であると。かなりこれは厳しいんじゃないですか。害する行為というところに限定する必要があるんですかということなんです。結果としてナフサが足りなくなって、そのナフサが不足しているということが日本の国家及び国民の安全を害するというよりは、困るということなんじゃないんですか。 ですから、大臣、これは通告してありますけれども、ここはもうちょっと素直に、経済活動に関し国家及び国民の安全を損なう事態を防止するためとかね。どこかの国が日本の国家国民の安全を害する行為があるか…
御指摘のように、事態ではなく行為に着目しているのは、原因たる行為を未然に防止するべく官民で情報共有や対策の協議を行うことで、ひいては、その行為によって生起し得る結果としての事態も含めて対処が可能となるためでございまして、かかる規定によって、全く行為を介在しない自然災害事態を除いて、経済安全保障上の幅広い課題に対応することが現在でも可能であると考えております。
今回のナフサ不足は、この行為というのは、アメリカかイランかはともかく、ホルムズが封鎖される行為だと言いました。何でこの法律で、アメリカかイランかはともかく、ホルムズを封鎖する行為を未然に防止できるんですか。どうやって防止するんですか。言ってください。
- (上の発言)
行為によって生起し得る結果としての事態も含め効果的な対処を可能とするというところなので、行為によって起きた事態、ナフサが足りないとかそういう事態に対して、この条文で対応が可能だというふうに考えております。
その一つ前の答弁で、行為を未然に防止する、だって実際そう書いてあるんだもの、三条の二、一項に、行為を未然に防止すると。行為というのは、さっきのあれだとホルムズを封鎖する行為ですよ。ホルムズを封鎖する行為をこの法律で未然に防止できるわけないじゃないですか、アメリカとイランの紛争を。そんなことをこの法律で狙っていないでしょう。 だから、その結果として起きたことにどう対応するかなんだから、行為よりも、起きている事態、ナフサが足りなくなっているという事態にやはり着目をすべきなんじゃないんですか。別に、大臣をとっちめるのが目的じゃないから、これは本当に柔軟に対応…
ありがとうございます。 現行法、先ほど大臣の方から答弁がございましたとおり、今、後藤先生も話されていたのは一条の文章だと思います。(後藤(祐)委員「三条の二」と呼ぶ)三条の二。それで、七条に着目いたしますと……(後藤(祐)委員「今、三条の二の議論をしているんだよ」と呼ぶ) この経済安全保障推進法は、先ほど大臣から答弁ありましたとおり、純粋な自然災害ではなくて、それだけによるものではなくて、何らかの、そういう、人の手が介在する、意思が介在するということを対象としている。それで、七条においては、どういうふうに書いてあるかと申し上げますと、外部から行われる…
もう一回確認しますが、今般のナフサ不足に至った行為というのは、先ほどホルムズ海峡が封鎖された行為だという答弁がありましたよ。このホルムズ海峡を封鎖した行為を未然に防止するためなんですか、官民協議会。違うんじゃないんですか。