今度は問い七の前段の部分で、中東有事においては、例えば、イランによる湾岸地域の米軍関連施設等への攻撃が発生し、また、そのおそれが高まり、日本のエネルギー供給、海上輸送、サプライチェーン、基幹インフラ等に影響を及ぼす可能性がある場合、政府が保有する情報収集衛星の画像データ、またその分析を、独立行政法人経済産業研究所に設置される総合的な経済安全保障シンクタンクの調査研究又は官民協議会におけるリスク評価に活用させることは法律上の業務範囲に照らしてどこまで可能なのかについて、御答弁お願いします。
大島敦 (中道改革連合)
2026年5月13日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 395 発言)
前後のやりとり
おっしゃるとおり、セキュリティークリアランス制度において、その者が適性な能力を有しているかどうか、重要な国家の情報を開示してもよいかということについての適性評価については、まさに男性女性の性ということで考えてございます。及び、特秘において、適正な情報を提供できるかということについては、それは正しいという字で書いていくんだというふうに認識をしてございます。
そうすると、特定秘密保護法におけるクリアランスの適正については、多分、公務員が対象だと思うので、限定がされる。もう一つ、先ほど述べた重要経済安保情報については、民間も入るので、結構幅が広い適性ということになる。各行政府の長がこれだよと決めて、それについて議論する場合にはセキュリティークリアランスが必要だ。
両方とも、特定秘密保護法で設けられた国会の中の審議会かな、協議会かな、そこで議論される、そういうたてつけでいいんだよね。教えてください。二つの情報がどういうように国会に報告されるかについて一言お願いします。
お答えいたします。 まず、先ほど申し上げた特秘法におけるテキセイ評価のセイという漢字でございますけれども、済みません、私、認識を間違ってございました。セイは、クリアランス法と同じですね、男性女性の性でございます。失礼いたしました。 それから、今おっしゃられました国会への報告ということで申し上げますと、特秘法については私の所管外でございますので、それについては国家情報局の方にお聞きいただきたいというふうに考えてございますけれども、重要経済安保情報のクリアランスの情報については、国会に報告を別途させていただくということで予定をしているところでございます。…
- (上の発言)
今度は問い七の前段の部分で、中東有事においては、例えば、イランによる湾岸地域の米軍関連施設等への攻撃が発生し、また、そのおそれが高まり、日本のエネルギー供給、海上輸送、サプライチェーン、基幹インフラ等に影響を及ぼす可能性がある場合、政府が保有する情報収集衛星の画像データ、またその分析を、独立行政法人経済産業研究所に設置される総合的な経済安全保障シンクタンクの調査研究又は官民協議会におけるリスク評価に活用させることは法律上の業務範囲に照らしてどこまで可能なのかについて、御答弁お願いします。
お答えいたします。
今おっしゃられました、まさにこういった衛星収集情報の画像データ等についても、経済安全保障上の重要な課題を検討していくという観点から、まさにその必要性について、必要であるということが認識をされれば、この官民協議会中で必要な情報保全措置を取った上で共有されることは当然あり得るというふうに考えてございます。
ありがとうございます。
そうすると、セキュリティークリアランスをかければ、今の衛星情報あるいは機微情報については、官民協議会の中でもしっかりとそれに基づいて検討することができるという理解でよろしいかどうか、もう一回答えてくれますか。
お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、セキュリティークリアランス制度のしっかり適合事業者としてその者が的確な適性を有するということが判断された後に、また、この官民協議会において、そうした情報、衛星情報を含めて共有することが適正であるということを、必要性が認識をされた場合には、できるというふうに考えてございます。