中道改革連合の後藤祐一でございます。
今日は国家公安委員長にお越しいただいたことにまず感謝を申し上げたいと思いますが、たくさん質問がありますので、来週水曜午後もお越しいただくよう求めているところですので、よろしくお願いします。
今日は、個人情報、プライバシー、政治的中立、これらについて、是非ちゃんとルールを守りながらやってくださいよということを中心に議論したいと思いますが、そもそも、既存の法令ですとか、あるいは各組織の内規ですとか、どういったものがあるのかということを中心に始めたいと思います。
まず、衆議院の内閣調査室にお聞きしたいと思いますけれども、外国ではどうなっているか。アメリカやイギリスや韓国といったところの国家情報会議あるいは国家情報局のカウンターパートに当たるような組織、会議について、特に法律で、今回は法律でちゃんとそれを書いたらどうかと我々は修正も求めておりますので、個人情報保護、プライバシー、政治的中立についての配慮規定、どのようになっているかを、お手元の配付資料で、これはもうまさに今答弁する調査室が作っていただいた資料ですので、この内容を詳しく説明する必要はありませんが、法律できちっと規定されているということを簡潔に御答弁ください。
17
木原稔(自民)内閣官房長官
済みません、先ほどはその点についてもしっかりと情報管理をやっていきたいということを答弁しようと思ったものでありまして、その点、委員の御指摘を捉まえて対応していきたいと思っております。
この発言のページ
18
大島敦(中道)
ありがとうございます。
ここで時間が来たので、終わります。
この発言のページ
19
山下貴司(自民)
次に、後藤祐一君。
この発言のページ
- (上の発言)
20
後藤祐一(中道)
中道改革連合の後藤祐一でございます。
今日は国家公安委員長にお越しいただいたことにまず感謝を申し上げたいと思いますが、たくさん質問がありますので、来週水曜午後もお越しいただくよう求めているところですので、よろしくお願いします。
今日は、個人情報、プライバシー、政治的中立、これらについて、是非ちゃんとルールを守りながらやってくださいよということを中心に議論したいと思いますが、そもそも、既存の法令ですとか、あるいは各組織の内規ですとか、どういったものがあるのかということを中心に始めたいと思います。
まず、衆議院の内閣調査室にお聞きしたいと思いますけれども、外国ではどうなっているか。アメリカやイギリスや韓国といったところの国家情報会議あるいは国家情報局のカウンターパートに当たるような組織、会議について、特に法律で、今回は法律でちゃんとそれを書いたらどうかと我々は修正も求めておりますので、個人情報保護、プライバシー、政治的中立についての配慮規定、どのようになっているかを、お手元の配付資料で、これはもうまさに今答弁する調査室が作っていただいた資料ですので、この内容を詳しく説明する必要はありませんが、法律できちっと規定されているということを簡潔に御答弁ください。
21田田中仁衆議院内閣委員会専門員
お答えいたします。
条文の書きぶりのみに注目したものですけれども、米国の国家情報官等について、合衆国法典において個人情報及びプライバシーの保護、政治的中立性について、英国の国家保安局については、保安局法において政治的中立性について、韓国の国家情報院については、国家情報院法において、政治的中立性に加えて、広い意味でございますが、国民の自由と権利を保護すると、それぞれ規定しております。
以上でございます。
この発言のページ
22
後藤祐一(中道)
ありがとうございました。
続きまして、国内のルールがどうなっているかを岡審議官に聞きたいと思います。
特に、内調というか、今後国家情報局になっていくところと、主に重要な四つ、警察、防衛省、外務省、法務省、これらに適用される個人情報、プライバシー、政治的中立に関するルール、これは、憲法まで含めた、法律あるいは内規の場合もございますが、三ページ以降、これは、私から発注して、今の五つの役所に対して、これが適用されるものですといって挙げてきていただいたものですが、これで全てだと思ってよろしいでしょうか。一つ一つの内容は結構ですから、今の三つのことを守るべき法…
この発言のページ
23岡岡素彦内閣官房内閣審議官
おはようございます。
まず、個人情報についてですけれども、個人情報の適正な取扱いにつきまして、国家情報会議及び国家情報局も含む各行政機関に適用されるものとして、個人情報の保護に関する法律がございます。同法は、六十一条以下におきまして、行政機関等における個人情報等の取扱いについて規定するとともに、例えば六十九条は、法令に基づく場合や、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるときは、利用目的以外の目的のために他に提供できることが規定されて…
この発言のページ