お答えします。
内閣情報官が行います、総理などに面会して行う情報ブリーフにつきましては、多くの場合、諸情勢や情報評価などをまとめた資料であったり、あるいは、衛星画像とそれに対する注釈を組み合わせたプロダクトであったり資料であったりを用いながら、その内容を、ただ読んでいただくというわけではなくて、口頭で、ある程度、紙に書いてあることを読む場合もあれば、補足説明もありましょうけれども、そういった形で説明していくことでございまして、そういう意味では、中には口頭によってのみ伝達する内容もあるといえばあるというところでございます。
関連の文書につきましては、特定秘密文書も含めまして、公文書管理法やその関連ルールにのっとって、行政文書として適切に保存しているところでございます。
情報官に対して総理や官房長官がどんな反応をお示しになったかということは、その後の業務指示のようなものにつきましては、当然、情報官から各部局にデブリ、説明がありまして、それを多くの場合はメモにするなりして、それに基づいて次の資料を作るというプロセスをたどりますけれども、つぶさに公文書として管理しているかどうかは、ちょっとにわかにはお答えできません。申し訳ございません。
176
森ようすけ(国民)
情報公開の問題意識は共有していると思うんですが、具体的に何を資料として要求しているのかというのが、紙で要求すれば公文書になるものの、口頭でやるかもしれないからそれは記録に残らない可能性もあり得ると。その辺りも運用を含めてまだ決まっていないということなんですが、それではやはり意味がないというか、公開が甘いのではないかと思います。
加えて、更問いなんですが、そうした運用をするのではなくて、資料要求、情報要求の依頼をするときはちゃんと行政文書として残る形で依頼をして、そうすれば歴史的に振り返ることができるわけですから。すぐに公開しろと言っているわけではなくて…
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177岡岡素彦内閣官房内閣審議官
先ほどの答弁の趣旨は、決して、情報公開逃れのために口頭によるやり取りがあるということを申し上げたわけではございません。
メールで、もちろんセキュアな状態を保った上の話ですけれども、メールの連絡もございますし、きちんとした紙を用いて連絡する場合もございますし、電話で補足的にやる場合も、おっしゃるとおり、極力記録を残すのが、後々の検証のためにも、また事務の混乱を来さないためにも必要なことだと思っていまして、繰り返しになりますけれども、原則文書でやり取りをしつつ、その文書についてはきっちりと公文書管理法等のルールにのっとって作成、保存を行ってまいるということ…
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178
森ようすけ(国民)
ありがとうございます。
原則というところが非常にひっかかるんですが、やはり、議長である総理から要求をするものですから、それは極めて重要な意思決定に基づくものだというふうに思いますので、電話というのもあるのかもしれないですが、ちゃんとそこは文書として正式な形で依頼をするというふうな運用を、原則ではなく徹底的にお願いしたいと思います。
次の質問に移ってまいりますが、今お伺いしたのは、国家情報会議に関係する、国家情報局に関係する文書ということでお伺いしましたが、そのほか日々発生する業務上の文書についても同様にお伺いしていきたいと思います。
例えば、内閣情…
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- (上の発言)
179岡岡素彦内閣官房内閣審議官
お答えします。
内閣情報官が行います、総理などに面会して行う情報ブリーフにつきましては、多くの場合、諸情勢や情報評価などをまとめた資料であったり、あるいは、衛星画像とそれに対する注釈を組み合わせたプロダクトであったり資料であったりを用いながら、その内容を、ただ読んでいただくというわけではなくて、口頭で、ある程度、紙に書いてあることを読む場合もあれば、補足説明もありましょうけれども、そういった形で説明していくことでございまして、そういう意味では、中には口頭によってのみ伝達する内容もあるといえばあるというところでございます。
関連の文書につきましては、特定秘密文書も含めまして、公文書管理法やその関連ルールにのっとって、行政文書として適切に保存しているところでございます。
情報官に対して総理や官房長官がどんな反応をお示しになったかということは、その後の業務指示のようなものにつきましては、当然、情報官から各部局にデブリ、説明がありまして、それを多くの場合はメモにするなりして、それに基づいて次の資料を作るというプロセスをたどりますけれども、つぶさに公文書として管理しているかどうかは、ちょっとにわかにはお答えできません。申し訳ございません。
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森ようすけ(国民)
ありがとうございます。
実際の運用をどこまで細かく文書として保管されているかというのが曖昧なところではありましたが、基本的には保存できるものは適正に保存されているというふうに認識をしました。
そうした文書について、情報公開請求という仕組みがありますが、現時点も含めて、今後、国家情報会議、国家情報局になった上での話でもそうなんですが、情報公開請求がそういった文書に対してあった場合はどのように取り扱われるのか、お伺いします。
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181岡岡素彦内閣官房内閣審議官
内調も、当然のことながら、内閣官房の組織で、一般の行政機関と同じでございますので、関連文書が情報公開請求をされた場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律にのっとりまして、開示すべきものがあれば開示するなど適切に対応してまいりますし、情報公開を担当する職員もございます。
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森ようすけ(国民)
ありがとうございます。
次に官房長官にお伺いしたいんですが、こうしたように、総理レク、官房長官レクというのは、基本的に、口頭だけで済ませることはそこまでなくて、資料を用意しながら説明することが大半である、大半かは分かりませんが、そうした方式を取っているという御答弁がありましたが、これは基本的に、資料をすべからく用意をして、口頭のみというのをできる限り減らしていくという方向性がいいのではないかというふうに考えております。
それはなぜかというと、やはり、振り返ったときに、特定秘密に入ると思うのですぐには公開されませんが、歴史的検証を行うことができるように…
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