岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

お答えいたします。

まず第一に、重ねて申し上げますけれども、情報分野におけます同盟国又は同志国との協力関係は大変重要なものでございまして、本法案が成立した後は、その趣旨、目的に従いまして一層充実強化をしてまいります。

その上で申し上げますと、法案第二条の規定にある外国の定義は、「本邦の域外にある国又は地域をいう。」としておりまして、日本以外の全ての国又は地域を指しております。

他方で、国家情報会議が調査審議を行うこととなる外国情報活動への対処の在り方につきましては、我が国の重要な秘密を不正に取得したりしようとする外国情報機関の活動の実態に照らして定めていくものでございます。

また、特定秘密保護法を始めとする各種の情報保全の制度につきましては、特に国による違いを定めず、一律に遵守するべき規定となっております。

前後のやりとり

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