岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

お答えいたします。

法案第七条第二項におきましては、「前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。」と規定をしております。

ここで申します必要な協力とは、委員御指摘のとおり、国家情報会議が重要情報活動及び外国情報活動への対処について調査審議するのに必要な範囲において、資料等を提供するのみならず、会議において、口頭にて資料の補足事項も含め説明することのほか、例えば、情報活動の結果浮かび上がりつつある何らかの事象につきまして、当該省庁が有する知見や経験に基づく見立てのようなものがあればそれを述べること、さらには、会議の調査審議に資する形に資料を加工して提供することなどの様々な形を含むものと考えております。

前後のやりとり

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