お答えいたします。
法案第七条第二項におきましては、「前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。」と規定をしております。
ここで申します必要な協力とは、委員御指摘のとおり、国家情報会議が重要情報活動及び外国情報活動への対処について調査審議するのに必要な範囲において、資料等を提供するのみならず、会議において、口頭にて資料の補足事項も含め説明することのほか、例えば、情報活動の結果浮かび上がりつつある何らかの事象につきまして、当該省庁が有する知見や経験に基づく見立てのようなものがあればそれを述べること、さらには、会議の調査審議に資する形に資料を加工して提供することなどの様々な形を含むものと考えております。
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大島敦(中道)
そうすると、それぞれの資料あるいは情報については、性質によってそれぞれ切り分けられて、それぞれに届けられるという理解でよろしいのかしら。もう一回、答弁をお願いします。
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9岡岡素彦内閣官房内閣審議官
そのとおりでございます。
基本的には、例えばですけれども、外国の情報機関から得た情報、外国の情報機関との情報協力業務で得たような情報を典型といたしまして、いわゆるインテル部門で取り扱う情報とそれから政策部門で取り扱われる情報というのは一般的には切り分けをされておりまして、実務上は整理がなされ、その集約のルートというのも分離されております。
それから、先ほど私、国家情報局と国家安全保障局を言い間違えたところがありまして、訂正いたします。どうも済みませんでした。
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大島敦(中道)
国家情報局というのは、それは内閣情報調査室ということでよろしいんですよね。ちょっとどきっとしたものですから。更問いをさせていただきました。
そして、第七条二項の必要な協力等とは具体的に何を含むのでしょうか。単なる資料提出だけでなく、口頭説明、追加分析、原資料の提示、担当者による継続的なブリーフィングまで含み得るのか、必要な協力等の範囲を政府として整理してお答えください。
国家安全保障会議法第六条においても、現行法上、「資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。」とされている以上、国家情報会議法案でも同様に、どこまでが義務の範囲…
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- (上の発言)
11岡岡素彦内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
法案第七条第二項におきましては、「前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。」と規定をしております。
ここで申します必要な協力とは、委員御指摘のとおり、国家情報会議が重要情報活動及び外国情報活動への対処について調査審議するのに必要な範囲において、資料等を提供するのみならず、会議において、口頭にて資料の補足事項も含め説明することのほか、例えば、情報活動の結果浮かび上がりつつある何らかの事象につきまして、当該省庁が有する知見や経験に基づく見立てのようなものがあればそれを述べること、さらには、会議の調査審議に資する形に資料を加工して提供することなどの様々な形を含むものと考えております。
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大島敦(中道)
もう一度確認したいんですけれども、今回の法案が成立をすると、内閣情報調査室が国家情報局になって、先ほど申し上げましたとおり、各資料についても、行わなければならないというふうに強化されるものですから、実務上変化があるかなと思うんですけれども、どのように変化するのか、もっとスムーズに仕事がしやすくなるのか、その点についてお答えください。
今の答弁だと、強制力を持たせなくても十分仕事はできているという理解をするものですから、もう一回御答弁をお願いします。
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13岡岡素彦内閣官房内閣審議官
お答えします。
もとより、行政機関相互が協力して、一致団結して仕事をしていくというのが本旨でございますので、そういう意味におきましても、現在、内調としては、各省庁から所要の情報はいただいているところでございます。
ただ、先日来答弁しておりますとおり、情勢の複雑化が進んで、単独の省庁の情報だけではなかなか全体像をつかみ得ない状況が発生している中で、より広く、強く各省庁からの情報を求めて、総合的な分析をする必要が生じております。
そうした観点から、このような規定をお認めいただきますとすれば、それを十分に活用して、より私どもとしては内閣の立場から積極的に…
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大島敦(中道)
今答弁いただいた、今後求めたい情報にはどういうものがあるのか、教えていただければ助かります。
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