堤良行法務省大臣官房審議官

2026年6月11日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 106 発言)

お答えいたします。

最高裁判例におきましては、賭博行為について、「健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風を害するばかりでなく、甚だしきは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与える恐れすらある」と判示されているものと承知しております。

他方で、賭博罪の法定刑は五十万円以下の罰金又は科料、常習賭博罪の法定刑は三年以下の拘禁刑とされており、組織的犯罪処罰法におきましては、常習賭博罪に当たる行為が、団体の活動として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、法定刑を加重して、五年以下の拘禁刑に処することとされております。

このように、現行法におきましても、賭博に関する罪については、その悪質性に応じて相応に重い処罰が可能となっております上、賭博に関する罪につきましては、裁判所による宣告刑が法定刑の上限に集中している状況は見られず、現時点におきまして法定刑を引き上げなければ適正な科刑ができないような状況にあるとは言えないことからしますと、その法定刑の引上げに関しては慎重な検討を要するものと考えております。

いずれにしましても、検察当局におきましては、個別具体の事実関係を踏まえ、悪質と認められる事案につきましては厳正に対処するものと承知しております。

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