ありがとうございます。新たにやる考えはないというようなお話がありました。
自治体においても、県等も、お聞きしたところによると、今回で特に調査をするということはないというお話も伺っておりますが、今後の山林の復興に当たって、現地の方々等の意見も聞く、その中で、何か情報があれば酌み取っていくというようなこともお聞きはしております。
一方、海外での研究においても、クロアチアにおける山火事に海水を散布した環境への影響についても、この研究結果でも特に影響が出ているというわけではないんですが、結論の部分で、土壌の変化の継続的なモニタリングが必要である、土壌、火災、塩水といった要因を分けてやはり分析をしなくちゃいけないので、引き続き研究する必要があるというような指摘もされております。
そういった中で、今回、今すぐにやるという必要はないんですが、私自身としては、やはり最新の状況も踏まえながら研究を進めていく、調査を進めていく必要はあるのではないのかなというふうに考えているところであります。
海水散布に当たりましては、今回の件で調べさせていただいたところ、海水散布の決断、判断をしたのは、災害対策本部長でもいらっしゃる大槌町の町長さんが海水散布をしようということで決断をされたというふうに伺っております。
一方、以前に質問主意書が、昨年、大船渡の山林火災、林野火災を経て、その後の質問主意書が、当時立憲の井坂議員から出されておられまして、同様に、どういった判断でということで質問されていました。
それに対します令和七年五月の政府の答弁書では、林野火災における海水散布の判断は、現場の指揮者が執るというようなことで答弁をいただいています。
今回は、現場の指揮者ではなく、町長という形でありまして、判断の権者が替わっているところであります。また、地権者への確認等というのも含めても、前回の大船渡のときには、確認等は特にされていなかったようでありますけれども。
今回の大槌町さん、私、大槌町さんの町役場の災害担当さんのところに電話をかけさせていただきまして、三十分ほどですけれども、いろいろ状況を電話でお話をお聞かせいただくことができました。
今回については、火災が発生して、自衛隊も消防も含めて、災害対策本部の中で、海水散布の必要性というのが、もう話が出ていたので、これはやはり必要であろうということで、山林の所有者、地権者の、三、四十名いらっしゃったそうなんですけれども、その方々に役場の方で電話をかけまして、海水散布するけれどもよろしいでしょうかというような、そういったような電話をして、半分ぐらいの方が電話に出られて了承いただいたということで、町長としては、まきましょうということで判断をされたということであります。
町役場の方に聞いたら、やはり昨年の大船渡の例があったので、それを参考にさせていただきながら様々対応をしたというお話を伺ったところであります。
ただ、今言ったように、判断する権者が昨年と替わっていたりとか、あるいは地権者の合意というようなお話が急に出てきたりとかしますと、例えば今回は、半分の方は電話がつながらなかったけれども決断をされたんですが、全員につながるまで地権者の確認を取ろうというふうにもし首長さんが判断をされてしまった場合、あるいは海水の判断についてちゅうちょしてしまうと、やはり消火が遅れてしまうという危惧もあるかというふうに思います。
現状、そういった例はないんですけれども、そういったことも考えていきますと、海水散布の判断に関して、やはり、首長さんたちに対して周知を進めていく必要があるのではないのかなというふうに考えております。
毎回、林野火災が近隣で発生していた自治体においては、今回、大槌町さんはよかったんですけれども、そうじゃない場合も十分考えられますので、そういった首長への周知についてはどのようなお考えがあるか、お聞かせください。
84田田辺康彦消防庁次長
林野火災の消火活動において海水を散布することについては、一九九八年の自治省消防庁消防研究所及び農林水産省林野庁森林総合研究所の調査報告書や、二〇一八年の岩手県林業技術センターによる調査から、山林への影響は少ないと考えております。
この発言のページ
85高高沢一基(国民)
どうもありがとうございます。
海水散布による環境への影響は少ないという今御答弁をいただきまして、私もその資料を見せていただきました。平成十年に行われました、今御紹介いただいた消防庁それから林野庁が合同で実験したものについても、それほど大きな影響はないということで伺っております。
また、岩手県が行いました平成三十年の、釜石市尾崎白浜・佐須地区における山火事消火のために海水が散布された森林土壌の化学性という研究結果が発表されていて、これも、pH値であったりとか、あるいはECという電気伝導度についても、当初、上昇は見られたけれども、日にちがたつにつれて、雨…
この発言のページ
86田田辺康彦消防庁次長
林野火災の消火活動において海水を散布することについては、先ほど答弁申し上げましたとおり、山林への影響は少ないと考えておりますことから、環境や生態系に与える影響についての調査を新たに実施する予定については、現在のところございません。
昨年の大船渡市や今般の大槌町の林野火災など、消火活動で海水が利用された事例におけるその影響については、地方自治体において注視されていくものと聞いております。
この発言のページ
- (上の発言)
87高高沢一基(国民)
ありがとうございます。新たにやる考えはないというようなお話がありました。
自治体においても、県等も、お聞きしたところによると、今回で特に調査をするということはないというお話も伺っておりますが、今後の山林の復興に当たって、現地の方々等の意見も聞く、その中で、何か情報があれば酌み取っていくというようなこともお聞きはしております。
一方、海外での研究においても、クロアチアにおける山火事に海水を散布した環境への影響についても、この研究結果でも特に影響が出ているというわけではないんですが、結論の部分で、土壌の変化の継続的なモニタリングが必要である、土壌、火災、塩水といった要因を分けてやはり分析をしなくちゃいけないので、引き続き研究する必要があるというような指摘もされております。
そういった中で、今回、今すぐにやるという必要はないんですが、私自身としては、やはり最新の状況も踏まえながら研究を進めていく、調査を進めていく必要はあるのではないのかなというふうに考えているところであります。
海水散布に当たりましては、今回の件で調べさせていただいたところ、海水散布の決断、判断をしたのは、災害対策本部長でもいらっしゃる大槌町の町長さんが海水散布をしようということで決断をされたというふうに伺っております。
一方、以前に質問主意書が、昨年、大船渡の山林火災、林野火災を経て、その後の質問主意書が、当時立憲の井坂議員から出されておられまして、同様に、どういった判断でということで質問されていました。
それに対します令和七年五月の政府の答弁書では、林野火災における海水散布の判断は、現場の指揮者が執るというようなことで答弁をいただいています。
今回は、現場の指揮者ではなく、町長という形でありまして、判断の権者が替わっているところであります。また、地権者への確認等というのも含めても、前回の大船渡のときには、確認等は特にされていなかったようでありますけれども。
今回の大槌町さん、私、大槌町さんの町役場の災害担当さんのところに電話をかけさせていただきまして、三十分ほどですけれども、いろいろ状況を電話でお話をお聞かせいただくことができました。
今回については、火災が発生して、自衛隊も消防も含めて、災害対策本部の中で、海水散布の必要性というのが、もう話が出ていたので、これはやはり必要であろうということで、山林の所有者、地権者の、三、四十名いらっしゃったそうなんですけれども、その方々に役場の方で電話をかけまして、海水散布するけれどもよろしいでしょうかというような、そういったような電話をして、半分ぐらいの方が電話に出られて了承いただいたということで、町長としては、まきましょうということで判断をされたということであります。
町役場の方に聞いたら、やはり昨年の大船渡の例があったので、それを参考にさせていただきながら様々対応をしたというお話を伺ったところであります。
ただ、今言ったように、判断する権者が昨年と替わっていたりとか、あるいは地権者の合意というようなお話が急に出てきたりとかしますと、例えば今回は、半分の方は電話がつながらなかったけれども決断をされたんですが、全員につながるまで地権者の確認を取ろうというふうにもし首長さんが判断をされてしまった場合、あるいは海水の判断についてちゅうちょしてしまうと、やはり消火が遅れてしまうという危惧もあるかというふうに思います。
現状、そういった例はないんですけれども、そういったことも考えていきますと、海水散布の判断に関して、やはり、首長さんたちに対して周知を進めていく必要があるのではないのかなというふうに考えております。
毎回、林野火災が近隣で発生していた自治体においては、今回、大槌町さんはよかったんですけれども、そうじゃない場合も十分考えられますので、そういった首長への周知についてはどのようなお考えがあるか、お聞かせください。
88田田辺康彦消防庁次長
大規模な火災が発生し、市町村に災害対策本部等が設置される場合、消防活動の方針等について、消防機関を含む関係機関間において共有、協議を行うことは重要と考えております。
今般の大槌町林野火災においては、大槌町災害対策本部において、町長と消防機関等が緊密に連携し対応に当たっており、委員御指摘の海水散布の判断や地権者の了解については、災害対策本部長である町長の判断により丁寧な対応が行われたと認識しております。
消防活動に用いる水利の基準については、消防法第二十条第一項の規定に基づく消防庁告示において、消火栓や河川等と並んで海を挙げているところであり、林野火災…
この発言のページ
89高高沢一基(国民)
ありがとうございます。
今御答弁いただいたとおりだと私も思います。やはり、火災の場合は緊急を要しているわけですし、目の前の延焼を防がなければ被害が大きくなる。火は早く消さなくちゃいけないというのは原則だと思うんですけれども、やはり現場の指揮官の判断というのは重要だというふうに思います。
一方で、海外においても様々、山火事で海水を利用することに対する危惧が表明されていて、海水での消火は最善策じゃないというようなことを言う方がいたりとか、国内においても、古いですけれども、平成十一年、広島の火災で海水散布したところ、ミカン畑の方にもかかってしまって、現地の…
この発言のページ
90
林芳正(自民)総務大臣
林野火災が発生した際に、延焼拡大を防止し、被害の最小化を図るべく、海水の活用も含めて消火活動が適切に実施されるためには、消防機関ですとか首長など関係機関の連携はもとよりですが、委員の御指摘のように、住民の理解、これが得られるということが重要であると考えております。
林野火災に関する住民への広報、周知ですが、現在、消防庁において、林野火災がたき火ですとか火入れなど人為的な要因による割合が高いということに着目をいたしまして、予防の徹底の観点から、林野火災警報等を含めた周知のためのチラシの作成ですとか、SNS動画広告などインターネット媒体を中心とした政府広報…
この発言のページ