ありがとうございます。
ただ、任意で定めるにしても、できることであれば、国家公安委員会規則なりなんなり、一律の規制があった方がいいのかなというふうに私自身は思っておりますので、今後御検討いただけたらと思いますけれども、御検討いただくことは可能でしょうか。
2026年5月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
ありがとうございます。
ただ、任意で定めるにしても、できることであれば、国家公安委員会規則なりなんなり、一律の規制があった方がいいのかなというふうに私自身は思っておりますので、今後御検討いただけたらと思いますけれども、御検討いただくことは可能でしょうか。
お答えいたします。
契約者確認の求めは、これを受けた携帯通信事業者が、契約者確認手続を行って、最終的には回線契約の解除にもつながり得るということから、その方法に関しましては国家公安委員会規則において定めることとされているところでございます。
他方で、今回規定されます照会につきましては、任意の手続として電気通信事業者に必要な情報を求めるものにとどまるため、契約者確認の求めとは異なって、その方法などを国家公安委員会規則で定めることとはしていないところでございます。
あくまで事前の手続として任意で照会をかけるという認識なんですよね。ですので、国家公安委員会規則までは定めないということなんだろうというふうに理解をいたしましたけれども、それで大丈夫ですよね。
そのとおりでございます。
ありがとうございます。
ただ、任意で定めるにしても、できることであれば、国家公安委員会規則なりなんなり、一律の規制があった方がいいのかなというふうに私自身は思っておりますので、今後御検討いただけたらと思いますけれども、御検討いただくことは可能でしょうか。
お答えいたします。
まずは、適切な運用が行われるように、都道府県警察の指導をしっかりと行ってまいりたいと考えております。必要があればそういった検討ということも、可能性としては否定はされないと思います。
実は、その次の質問にもかかってきたんですけれども、今、警察署長が携帯音声事業者に行う契約者確認の求めは国家公安委員会規則に定める規則によるんですけれども、電気通信事業者への照会においては国家公安委員会規則に定めを設けないということだったものですから、これについてもやはり国家公安委員会規則で定める考えはないのかという趣旨も含めて伺ったつもりでございます。
そういったことで考えたときに、これもやはり同じように、定めることも含めて考えるということでよろしかったですか。
お答えいたします。
現時点におきましては、必要性というのは認められないかと考えてございますけれども、いずれにしましても、都道府県警察に対し、適切な運用を図るよう、指導をしっかりと行ってまいりたいと思います。