おはようございます。中道改革連合の神谷裕でございます。
本日は、携帯電話の不正利用防止法について質疑の時間を頂戴しました。まずもって、委員各位、委員長に御礼を申し上げたいと思います。
それでは、早速質問に入らせていただきたいと思います。
今回の法案でございますけれども、もちろん、テレビ等、あるいは新聞等を見ておりましても、昨今の特殊詐欺事案であるとか、SNS型投資の案件であるとか、ロマンス詐欺等とか、本当に、被害の甚大化というか、被害を見ない日がないような状況でございます。
そういった状況の中で、今回の法改正ということは十分に理解ができるところでございますけれども、一方で申しますと、今回の法改正というのは、不法行為に対しての捜査手法の拡大をひょっとすると意味するところではないのか、あるいは、個人情報の管理、提供を事業者に対して強力に求めることになるのではないかということが懸念、懸念というか、考えなきゃいけないところだと思っております。
そういった意味において、人権との関係において、当然ながら丁寧な議論が必要になってくると思っております。ですので、この委員会でそういった議論をしっかりとさせていただいて、しっかりと議事録に残していきたい、このような意図で質問させていただきたいと思います。
その意味で、まずは総務大臣に、今回の法改正が、いわゆる通信の秘密であるとか、そういった人権と今回の立法事実との関係について比較考量した上で適切と言えるものであるのかどうか、それについての大臣の所感というのをまずお伺いをしたいと思います。いかがでしょうか。
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堀内詔子(自民)総務副大臣
ただいま前川委員が御指摘くださったとおり、インターネット上の誹謗中傷を含む権利侵害情報は、短時間で広範に流通、拡散し、そして、現実の国民生活や社会活動にも重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であるというふうに認識しております。
こうした認識の下に、総務省では、インターネット上の権利侵害情報への対応として、情報流通プラットフォーム対処法による削除対応の迅速化、そして発信者情報開示に関する簡易な裁判手続の創設といった制度的な対応に加えて、利用者のリテラシーの向上、そして被害者からの相談体制の強化など、総合的に取組を進めてきたところでもございます。
また、先ほ…
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16前前川恵(自民)
ありがとうございます。
現在、インターネット上の被害について、たくさんの方が心を痛めています。こればかりは、法律によって削除依頼ができたり、又はそれぞれ心のケアもとても必要になってくると思います。
そのあたりも含めて、今、法律というものが、この情報流通プラットフォーム対処法が一番国民の身近にある法律ではありますが、ただ、私が思うには、書き込む側に関しての法律が必要と考えます。被害が起きた後、その後の法律だけではこの被害は収まらないと思います。やはり防止策というものが何よりも重要で、今、我々が書き込む側に話したとして、書き込む側は、法律がないから別に何…
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古川康(自民)
次に、神谷裕君。
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- (上の発言)
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神谷裕(中道)
おはようございます。中道改革連合の神谷裕でございます。
本日は、携帯電話の不正利用防止法について質疑の時間を頂戴しました。まずもって、委員各位、委員長に御礼を申し上げたいと思います。
それでは、早速質問に入らせていただきたいと思います。
今回の法案でございますけれども、もちろん、テレビ等、あるいは新聞等を見ておりましても、昨今の特殊詐欺事案であるとか、SNS型投資の案件であるとか、ロマンス詐欺等とか、本当に、被害の甚大化というか、被害を見ない日がないような状況でございます。
そういった状況の中で、今回の法改正ということは十分に理解ができるところでございますけれども、一方で申しますと、今回の法改正というのは、不法行為に対しての捜査手法の拡大をひょっとすると意味するところではないのか、あるいは、個人情報の管理、提供を事業者に対して強力に求めることになるのではないかということが懸念、懸念というか、考えなきゃいけないところだと思っております。
そういった意味において、人権との関係において、当然ながら丁寧な議論が必要になってくると思っております。ですので、この委員会でそういった議論をしっかりとさせていただいて、しっかりと議事録に残していきたい、このような意図で質問させていただきたいと思います。
その意味で、まずは総務大臣に、今回の法改正が、いわゆる通信の秘密であるとか、そういった人権と今回の立法事実との関係について比較考量した上で適切と言えるものであるのかどうか、それについての大臣の所感というのをまずお伺いをしたいと思います。いかがでしょうか。
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林芳正(自民)総務大臣
本改正案につきましては、昨年四月に取りまとめられました国民を詐欺から守るための総合対策二・〇における政府全体の詐欺対策への取組強化の方針を踏まえまして作成したものでございます。
具体的な改正内容は、総務省が開催しております憲法、刑法、民法等の専門家から成る有識者会議において御議論いただいた内容に基づいておりまして、今委員からまさにございましたように、人権とそれから立法事実の関係を比較考量した上でも適切であるというふうに考えておるところでございます。
一例を挙げますと、警察署長による電気通信事業者への照会に係る規定、これにつきましては、今回の法改正にお…
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神谷裕(中道)
私も、御案内のとおり、こういった現在の事案について何らかの措置が必要だということは十分に理解をするところでございます。そういった意味において、この法案が本当に適切なのかどうか、また確認をさせていただきたいと思いますが、まず確認しなければいけないのは、どんな罪に対して、どの程度の容疑事実というか、どのような適切性というか、どの程度の情報の提供を求めるかということがやはり重要なんじゃないかなと思います。
この点、法案を見ておりますと、第八条の二でございますけれども、ここに、刑法第二百四十六条、これは詐欺罪でございますけれども、あるいは第二百四十九条、これは…
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21遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察署長は、携帯電話が携帯電話不正利用防止法第八条第一項第一号及び同第二号に規定する犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合、携帯通信事業者に対して契約者確認を求めることができるとされておりまして、お尋ねの政令で定める罪につきましては、現行法では、携帯音声通信役務が多く利用され、かつ、その行為による被害又は公共の危険を防止する必要性の高いものとして、覚醒剤取締法違反等の薬物犯罪、貸金業法違反等の闇金融事犯等の罪が政令に規定されております。
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