お答えを申し上げます。
通常個人で利用することが想定されない回線数の契約につきましては、詐欺などに悪用されるおそれが高いことから、現在、主要な事業者におきましては、契約回線数の上限を設けるなどの対策を自主的に講じているものと承知しているところでございます。
こうした対策が一定の成果を上げている一方で、自主的な対策を行っていない事業者やその取組が不十分な事業者も存在しており、そうした事業者を標的として、個人による多回線契約により提供された回線が不正に転売された事例が発生しているほか、契約回線数の上限や、どのような場合に一定数以上の回線を契約することの正当な理由を認めるかが事業者によって異なり、利用者にとって分かりにくい、こういった課題も生じているところでございます。
このような状況を踏まえまして、本法案は、契約回線数の上限について統一的な基準を示し、事業者がその上限を超える回線数の契約申込みを拒否できることを明確化することで、事業者の対策の一層の促進と、利用者にとって分かりやすい運用を図るものでございます。
6前前川恵(自民)
相当の不正利用の実態があるということですが、これをしっかり防止していくことが重要と考えます。
既に大手の事業者を中心に、一部の事業者は自主的に契約者の本人確認を行っていますが、今回の改正案においてデータ通信専用SIMの契約者に本人確認を義務づけることとした狙いについてお伺いしたいと思います。
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7湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答えを申し上げます。
御指摘のとおり、大手の主要事業者におきましては、データ通信専用SIMにつきまして、既に自主的に本人確認を行っているものと承知しているところでございます。一方で、本法における総務大臣による監督規定の対象とはならず、その結果として、本人確認の実効性が必ずしも確保できないケースもあるなどの課題があるところでございます。
また、中小規模の事業者の中には、データ通信専用SIMにつきまして、自主的な確認をそもそも行っていない者も相当数いるというふうに考えられます。
このため、データ通信専用SIMにつきましても本法における本人確認義務の対…
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8前前川恵(自民)
特殊詐欺における携帯通信サービスの不正利用が巧妙化する中で、通常個人で利用することが想定されない多回線の契約が悪用されている実態があるという報告があります。こうした多回線契約に関する課題と、それに対して本改正案で講じる措置の内容について御説明をお願いいたします。
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- (上の発言)
9湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答えを申し上げます。
通常個人で利用することが想定されない回線数の契約につきましては、詐欺などに悪用されるおそれが高いことから、現在、主要な事業者におきましては、契約回線数の上限を設けるなどの対策を自主的に講じているものと承知しているところでございます。
こうした対策が一定の成果を上げている一方で、自主的な対策を行っていない事業者やその取組が不十分な事業者も存在しており、そうした事業者を標的として、個人による多回線契約により提供された回線が不正に転売された事例が発生しているほか、契約回線数の上限や、どのような場合に一定数以上の回線を契約することの正当な理由を認めるかが事業者によって異なり、利用者にとって分かりにくい、こういった課題も生じているところでございます。
このような状況を踏まえまして、本法案は、契約回線数の上限について統一的な基準を示し、事業者がその上限を超える回線数の契約申込みを拒否できることを明確化することで、事業者の対策の一層の促進と、利用者にとって分かりやすい運用を図るものでございます。
10前前川恵(自民)
これらの措置を実効的に講じていくためには、制度を改正するだけではなく、事業者に遵守させることがこれまで以上に重要です。
今後の携帯通信サービスの不正利用の防止に向けて、監督官庁としてどのように取り組んでいくか、堀内副大臣、御見解をお聞かせください。
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堀内詔子(自民)総務副大臣
前川委員御指摘のとおり、本法案に基づく措置の実効性を確保するためには、携帯通信事業者において、改正の趣旨などについて十分に御理解いただいた上で、その着実な実施に取り組んでいただくことが重要であるというふうに考えております。
本法案を国会でお認めいただいた暁には、法案により厳格化する法人契約における契約担当者の権限の確認方法などについて、総務省のウェブサイトなどで明確化し、携帯通信事業者に対する周知を丁寧に行ってまいりたいというふうに思っております。
さらに、施行後においては、今回新たに規制の対象となるデータ通信専用SIMを提供する事業者への監督を含め…
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12前前川恵(自民)
ありがとうございます。
今後も、新たな携帯通信サービスにおける不正利用が確認された際には、迅速かつ実効性のある対策を講じていただきますようお願い申し上げます。そして、必要な制度の改正についても迅速に行っていただきますようお願いいたします。
そして、携帯電話不正利用防止法は、特殊詐欺の防止に着目し、通信サービスの不正利用を防止する対策ですが、インターネット上においても、特殊詐欺に限らず、様々な課題が生じています。特に、プロバイダー責任制限法の改正により、情報流通プラットフォーム対処法として、インターネット上の権利侵害などの対策が拡充されました。
この…
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