拡充、延長ということで対応いただいているということで、自治体が本当に取り組んでいけるように、いろいろな意味でも後押しをしていただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
続きまして、ふるさと納税についてお伺いをさせていただきます。
この度の改正案におけるふるさと納税制度の改正に関しましては、特例控除額を、百九十三万円を上限として新たに設定すること、あるいは、寄附金活用可能額の割合を段階的に六〇%としていくことなどが盛り込まれており、一定評価をさせていただいております。
返礼品の過度な競い合いを抑制する、この観点は本当に私も大事と思っておりますけれども、現状、制度において、その返礼品の調達費を寄附額の三割以下に抑える、かつ、送料や事務費などを含む総経費を五割以下に抑えることとされていると認識をしております。二〇二三年十月の改正では、ワンストップ特例事務等の、いわゆる隠れ経費と言われているんですかね、これも五割の枠に含めることが義務化をされているということでございます。
その上で、こうした規定に違反した場合には、自治体側はふるさと納税対象からの指定取消しという厳しいペナルティーを受けるということになるわけでありまして、その取消しの期間は、違反の内容にかかわらず一律に二年間とされてきたところです。
この規定を、今次改正案においては三年以内の期間に変更することとされております。違反の内容に応じて取消し期間を調整するという改正の趣旨に理解をしておりますけれども、その期間の決め方、これには客観性が必要になるのではないかというふうに考えております。基準などをどのように考えておられるのでしょうか。総務省の見解を伺います。
〔鈴木(英)委員長代理退席、委員長着席〕
97出出口和宏総務省自治財政局長
お答えいたします。
令和八年度地方財政計画におきましては、令和七年度までとなっておりました地域デジタル社会推進費につきまして、地方からの要望を踏まえ、令和十一年度まで四年間延長することといたしました。
計上額につきましては、御紹介ございましたように、地域デジタル社会推進費を五百億円減額し一千五百億円とする一方で、デジタル活用推進事業費を五百億円増額することといたしております。これは、デジタル活用推進事業費の対象となります今後の情報システム、情報通信機器等の導入等の見込みなどを踏まえまして、デジタル活用推進事業費を五百億円増額する一方で、地域デジタル社…
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98平平林晃(中道)
実態に即して確保できているという御説明でありました。新たなことをやっていく可能性もあったのかなという気もいたしますので、まずは様子を見させていただいてということになろうかというふうに思います。
次に、脱炭素化推進事業について伺います。
先ほど中川委員もお話しされていた部分にも関係しますけれども、言うまでもなく、地球温暖化は人類共通の課題でありまして、その対策を進めることは、地方公共団体等においても当然重要なことであります。
既に、地球温暖化対策の推進に関する法律、いわゆる温対法に規定される地方公共団体実行計画に基づいて、公共施設等の脱炭素化に係る地…
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99出出口和宏総務省自治財政局長
お答えをいたします。
委員御指摘のとおり、脱炭素化推進事業債につきましては、昨年十二月、地方財政審議会より、地方自治体が地域脱炭素の取組を一層推進できるよう、同事業債について対象事業の拡充も検討した上で、事業期間を延長するべきであるとの御意見をいただいております。
このような地方財政審議会の意見や地方自治体からいただいた御要望を踏まえまして、例えば、公共施設等における空調などの各設備が個別に省エネルギー基準を満たす場合の改修ですとか、公用車におけるハイブリッド車の導入などを対象事業に追加した上で、事業期間を令和十二年度まで延長することといたしました。…
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- (上の発言)
100平平林晃(中道)
拡充、延長ということで対応いただいているということで、自治体が本当に取り組んでいけるように、いろいろな意味でも後押しをしていただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
続きまして、ふるさと納税についてお伺いをさせていただきます。
この度の改正案におけるふるさと納税制度の改正に関しましては、特例控除額を、百九十三万円を上限として新たに設定すること、あるいは、寄附金活用可能額の割合を段階的に六〇%としていくことなどが盛り込まれており、一定評価をさせていただいております。
返礼品の過度な競い合いを抑制する、この観点は本当に私も大事と思っておりますけれども、現状、制度において、その返礼品の調達費を寄附額の三割以下に抑える、かつ、送料や事務費などを含む総経費を五割以下に抑えることとされていると認識をしております。二〇二三年十月の改正では、ワンストップ特例事務等の、いわゆる隠れ経費と言われているんですかね、これも五割の枠に含めることが義務化をされているということでございます。
その上で、こうした規定に違反した場合には、自治体側はふるさと納税対象からの指定取消しという厳しいペナルティーを受けるということになるわけでありまして、その取消しの期間は、違反の内容にかかわらず一律に二年間とされてきたところです。
この規定を、今次改正案においては三年以内の期間に変更することとされております。違反の内容に応じて取消し期間を調整するという改正の趣旨に理解をしておりますけれども、その期間の決め方、これには客観性が必要になるのではないかというふうに考えております。基準などをどのように考えておられるのでしょうか。総務省の見解を伺います。
〔鈴木(英)委員長代理退席、委員長着席〕
101寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
ふるさと納税は、税制を使った公的な寄附金税制でございますことから、制度的な信頼性や公平性を確保する観点からも、地方税法等で定めるルールを遵守して寄附金の募集等を行っていただく必要がございますが、今年度だけで、残念ながら六件の取消し事案が発生しているところでございます。
このように、取消し事案が増加する中で、例えばでございますが、地方団体側が故意に経費等を偽るなど帰責性が高い事案が発生した場合には二年を超える取消し期間を適用するなど、指定取消し制度をより柔軟かつ適切に運営する必要が生じているものと承知しております。
個々の事案に…
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102平平林晃(中道)
ありがとうございます。
帰責性をしっかりと評価をしながら、二年じゃ足りない自治体もあるというようなお話でしたけれども、そこもしっかり取消し期間を定めていくということで理解をさせていただいたところでございます。
今のお話のように、罰則を強化しなければならないような事態が生じているということも含めまして、やはり、今のふるさと納税制度というものが少し本来の趣旨からずれてきている、こういう懸念もあると認識をしているところでございます。
ふるさと納税制度は、そもそもが、ふるさと、どこか地方都市を想定しているのかもしれませんが、そこで生まれ、その自治体から医療…
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林芳正(自民)総務大臣
今回の見直しでございますが、現行のまず特例控除額でございますけれども、所得に応じて上限なく増加していくということで、高所得者の優遇ではないか、こういう御指摘もあったわけでございますので、こうしたことも踏まえて、特例控除額に定額の上限を設けるということになっております。
また、受け入れた寄附金について、今委員がおっしゃっていただいたように、この制度の趣旨に即して、やはり自治体における行政サービスの充実とか、その地域の振興のために活用されるべきでございまして、区域外に流出する、例えばポータルサイト事業者などに支払う手数料、これは税制大綱にも、千六百五十六億…
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