おはようございます。自由民主党の今岡植です。
今回、質問の機会をいただき、関係者の皆様に心より感謝を申し上げます。また、この場に立たせていただいた地元の目黒区、大田区の皆様に感謝を申し上げ、早速質問に入ります。
私自身、初めての選挙が二〇二四年十月の衆議院選挙でありました。選挙期間中にも政治資金について多くの有権者から大変厳しい御指摘をいただくという経験をし、しかも、その結果として落選という大変厳しい結果を受けました。政治資金について大きく議論となった選挙が自分にとって初めての選挙であったということは、これからの私の政治家人生にとっても非常に大きな経験として心に残り続けるものと思っております。
そして、私は、これまでの政治活動において、一貫して政治改革の重要性を訴えてまいりました。
自分自身、地盤、看板、かばんなしの候補者、候補予定者として、多くの有権者から忌憚なき意見を聞いてまいりました。それは、今の政治、とりわけ古い、既存の政治システムに対する違和感や疑念であります。
その中で、自民党が引き起こした不記載の問題は、私も新人支部長の立場として、内部から、批判、そして指摘をしてきました。悪いものは悪い、反省すべき点は反省する、こうした点は自分の中で揺るいだことはございません。
このような問題を二度と起こしてはいけないという思いは、我が党所属議員の一致した考えであり、そうした中で、政党として、ガバナンスコードを作り、党改革も進めてきたと理解をしています。
私自身、二〇二三年に選挙区支部の支部長として政治活動を開始し、二〇二四年の選挙では落選し、浪人期間を過ごすという経験をしてきました。この期間はまさに、政治資金と正面から向き合ってきた期間でもございました。
政治活動は、何をするにも政治資金が必要となります。それは委員の皆様もよく御理解をされていると思います。いわゆるサラリーマン家庭で育った自分が、今衆議院議員として活動できているのは、様々な資金の支えがあったということは事実であります。お金に余裕のある人しか政治という国家の根幹に関わる仕事に挑戦できない、そういう社会には絶対にしてはいけないという考えが私の根底にはあります。
旧立憲の皆様は、昨年は企業・団体献金の全面禁止の法案を提出しましたが、今国会ではそのスタンスを変えられました。そうした中で、企業・団体献金の受皿を政党本部と都道府県連に限定すると主張しながら、旧立憲議員の皆様の中には、自らが代表者となっている支部に企業や労働組合から献金を受けている方もいらっしゃいます。
また、政治資金パーティーは、事実上の企業・団体献金であり、収支公開や規制の抜け道となっていることを理由に政治資金パーティー禁止法案を提出していましたが、今や政治資金パーティーを奨励するようになりました。
こうした例を挙げるまでもなく、民主主義を支える政治資金の問題については、慎重で丁寧な議論が必要なことは論をまちません。政党はそれぞれ固有の歴史を有しており、政党の活動を支える政治資金も、その成り立ちに応じて様々であります。これまでの国会議論でも、企業・団体献金だけではなく、政党交付金への過度な依存、労働組合を母体とした政治資金の集め方、政党機関紙など事業収入や個人寄附の拡充策など、議論を重ねてきましたが、結論を得られていない状況です。
平成の政治改革においても、全ての政党に関わる本件については、その成り立ちによって多岐にわたる収支構造の違いを十分に尊重しつつ、幅広い合意形成を図るため、有識者による検討を踏まえて制度改正を行ってきた経緯があり、本委員会においても、参考人から、第三者機関による議論をすべきだという意見があったと承知をしております。
そこで、我が党は、日本維新の会と共同で、国会に設置する有識者会議において、企業・団体献金、政党以外の政治団体による寄附、機関紙等の事業収入や、これらの公開の在り方等について、国民の信頼を得るべく幅広く検討し、令和九年九月三十日までに結論を得て、法制上の措置を講ずるとの法案を提出したところです。
民主主義において政党は、国民の多様な意見を集約し、政策に反映させていくことが重要です。そのためには、公費だけでなく、個人や企業、団体など、経済社会の構成員にバランスよく政治資金の支え手となっていただくことが肝要と考えます。
その中で、企業、団体は、納税義務を有する経済社会における重要な主体であり、企業・団体献金は、自らの政治的意見を表明する政治活動の自由の一環として、憲法上、最高裁判例上も保障されていることを改めて明言したいと思います。
私個人の経験を踏まえつつ、我が党の考えを申し上げたところで、中道提出者、参政提出者にお伺いいたします。
中道、国民提出法案においては都道府県連以外の支部について、参政、みらい提出法案においては全面的に、政党の組織としての活動を幅広く行うために必要な資金について企業、団体から政治資金規正法にのっとった拠出を受けることを禁止する内容となっていますが、憲法で保障された政治活動の自由に対する過度な制約ではないでしょうか。伺います。
0会会議録情報政府参考人など
令和八年六月十八日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 美延 映夫君
理事 大野敬太郎君 理事 勝目 康君
理事 国定 勇人君 理事 塩崎 彰久君
理事 長谷川淳二君 理事 落合 貴之君
理事 浦野 靖人君 理事 臼木 秀剛君
浅田眞澄美君 石坂 太君
井出 庸生君 伊藤 聡君
稲葉 大輔君 井原 隆君
今岡 植君 岩崎 比菜君
上原 正裕君 内山 こう君
衛藤 博昭君 岡本 康宏君
尾花 瑛仁君 鹿嶋 祐介君
加藤 貴弘君 加藤 大博君
今 洋佑君 …
この発言のページ
1美美延映夫(維新)
これより会議を開きます。
長谷川淳二君外十名提出、政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案、落合貴之君外四名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び和田政宗君外三名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。今岡植君。
この発言のページ
- (上の発言)
2
今岡植(自民)
おはようございます。自由民主党の今岡植です。
今回、質問の機会をいただき、関係者の皆様に心より感謝を申し上げます。また、この場に立たせていただいた地元の目黒区、大田区の皆様に感謝を申し上げ、早速質問に入ります。
私自身、初めての選挙が二〇二四年十月の衆議院選挙でありました。選挙期間中にも政治資金について多くの有権者から大変厳しい御指摘をいただくという経験をし、しかも、その結果として落選という大変厳しい結果を受けました。政治資金について大きく議論となった選挙が自分にとって初めての選挙であったということは、これからの私の政治家人生にとっても非常に大きな経験として心に残り続けるものと思っております。
そして、私は、これまでの政治活動において、一貫して政治改革の重要性を訴えてまいりました。
自分自身、地盤、看板、かばんなしの候補者、候補予定者として、多くの有権者から忌憚なき意見を聞いてまいりました。それは、今の政治、とりわけ古い、既存の政治システムに対する違和感や疑念であります。
その中で、自民党が引き起こした不記載の問題は、私も新人支部長の立場として、内部から、批判、そして指摘をしてきました。悪いものは悪い、反省すべき点は反省する、こうした点は自分の中で揺るいだことはございません。
このような問題を二度と起こしてはいけないという思いは、我が党所属議員の一致した考えであり、そうした中で、政党として、ガバナンスコードを作り、党改革も進めてきたと理解をしています。
私自身、二〇二三年に選挙区支部の支部長として政治活動を開始し、二〇二四年の選挙では落選し、浪人期間を過ごすという経験をしてきました。この期間はまさに、政治資金と正面から向き合ってきた期間でもございました。
政治活動は、何をするにも政治資金が必要となります。それは委員の皆様もよく御理解をされていると思います。いわゆるサラリーマン家庭で育った自分が、今衆議院議員として活動できているのは、様々な資金の支えがあったということは事実であります。お金に余裕のある人しか政治という国家の根幹に関わる仕事に挑戦できない、そういう社会には絶対にしてはいけないという考えが私の根底にはあります。
旧立憲の皆様は、昨年は企業・団体献金の全面禁止の法案を提出しましたが、今国会ではそのスタンスを変えられました。そうした中で、企業・団体献金の受皿を政党本部と都道府県連に限定すると主張しながら、旧立憲議員の皆様の中には、自らが代表者となっている支部に企業や労働組合から献金を受けている方もいらっしゃいます。
また、政治資金パーティーは、事実上の企業・団体献金であり、収支公開や規制の抜け道となっていることを理由に政治資金パーティー禁止法案を提出していましたが、今や政治資金パーティーを奨励するようになりました。
こうした例を挙げるまでもなく、民主主義を支える政治資金の問題については、慎重で丁寧な議論が必要なことは論をまちません。政党はそれぞれ固有の歴史を有しており、政党の活動を支える政治資金も、その成り立ちに応じて様々であります。これまでの国会議論でも、企業・団体献金だけではなく、政党交付金への過度な依存、労働組合を母体とした政治資金の集め方、政党機関紙など事業収入や個人寄附の拡充策など、議論を重ねてきましたが、結論を得られていない状況です。
平成の政治改革においても、全ての政党に関わる本件については、その成り立ちによって多岐にわたる収支構造の違いを十分に尊重しつつ、幅広い合意形成を図るため、有識者による検討を踏まえて制度改正を行ってきた経緯があり、本委員会においても、参考人から、第三者機関による議論をすべきだという意見があったと承知をしております。
そこで、我が党は、日本維新の会と共同で、国会に設置する有識者会議において、企業・団体献金、政党以外の政治団体による寄附、機関紙等の事業収入や、これらの公開の在り方等について、国民の信頼を得るべく幅広く検討し、令和九年九月三十日までに結論を得て、法制上の措置を講ずるとの法案を提出したところです。
民主主義において政党は、国民の多様な意見を集約し、政策に反映させていくことが重要です。そのためには、公費だけでなく、個人や企業、団体など、経済社会の構成員にバランスよく政治資金の支え手となっていただくことが肝要と考えます。
その中で、企業、団体は、納税義務を有する経済社会における重要な主体であり、企業・団体献金は、自らの政治的意見を表明する政治活動の自由の一環として、憲法上、最高裁判例上も保障されていることを改めて明言したいと思います。
私個人の経験を踏まえつつ、我が党の考えを申し上げたところで、中道提出者、参政提出者にお伺いいたします。
中道、国民提出法案においては都道府県連以外の支部について、参政、みらい提出法案においては全面的に、政党の組織としての活動を幅広く行うために必要な資金について企業、団体から政治資金規正法にのっとった拠出を受けることを禁止する内容となっていますが、憲法で保障された政治活動の自由に対する過度な制約ではないでしょうか。伺います。
3
中川康洋(中道)
お答えをいたします。
私どもが提案をいたしております法案は、企業・団体献金の規制強化をするという趣旨の法案でございますが、そもそも、憲法で保障された政治活動の自由は無制限に保障されるものではなく、公共の福祉の範囲内で必要最小限度の制約は可能と考えられるところでございます。仮に、企業・団体献金について何らかの弊害が発生しているのであれば、その弊害解消に必要な範囲内で制約をかけることも許されると考えられるところでございます。
この点、中道・国民案は、議員個人が代表者となっている政党支部が、事実上、議員個人の財布として機能している実態があるとの指摘に鑑み、…
この発言のページ
4石石川勝(参政)
お答えをいたします。
先ほど、今し方答弁がありましたけれども、同じように、政治活動の自由といえども無制限に保障されるものではない、公共の福祉の範囲内で必要最小限の制約は可能と考えておりまして、企業・団体献金について何らかの弊害が存在しているのであれば、この弊害解消に必要な範囲内で制約をかけることも許されると考えております。
この点、これまでの多額の企業・団体献金は、特定の企業、団体と政党との間の癒着、そして不公正な政策決定の要因となってきた。本案は、このような弊害を解消するために、既に存在する立法事実を踏まえて、必要最小限の規制として提案したものでご…
この発言のページ
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今岡植(自民)
我が党としては、公費だけではなく、先ほど申しましたとおり、個人や企業、団体など、経済社会の構成員にバランスよく政治資金の支え手となっていただくことが肝要であり、それぞれの法案は、政治活動の自由に対する過度な制約であるということを改めて強調したいというふうに思います。
続けて、国民提出者、みらい提出者にお伺いをいたします。
中央大学の中北教授は、企業・団体献金を廃止し、政党が政党交付金に依存すると、国営政党化がますます進み、政党の有権者からの遊離、ポピュリズムの台頭に拍車がかかってしまうという指摘をしておりますが、政党交付金に依存することは問題だと考え…
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