御答弁申し上げます。
総務省では、国政選挙や統一地方選挙の際に、各都道府県選挙管理委員会より、管理執行上問題となった事項につきまして報告をいただいているところでございます。令和四年、二〇二二年の参議院議員通常選挙及び令和六年、二〇二四年衆議院議員総選挙におきまして、管理執行上問題となった事項として報告のあった件数は、令和四年が二百二十五件、令和六年が二百四十三件でございました。
また、報告事項として主なものを御紹介いたしますと、投票用紙の交付誤りが、令和四年が七十五件、令和六年が八十三件、本人確認誤りが、令和四年が二十七件、令和六年が三十八件といったような内容となっております。
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塩川鉄也(共産)
九六年の総選挙で初めて二十時までの投票時間になりましたけれども、そのときの繰上げの投票所というのは五%程度でしたが、どんどん増えて今では四割ということで、閉鎖時間の繰上げが大幅に増えているところであります。やはり、国民の基本的な権利である投票権の行使を制約することになるということで、何度も指摘をしてきたところであります。
林大臣にお尋ねしますが、投票時間の繰上げというのは、投票人の投票機会を奪うことにつながります。繰上げ投票所の増加を食い止め、投票権を制限しないためにどのような対策を行ったのか、この点についてお答えください。
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林芳正(自民)総務大臣
投票所の開始時刻の繰下げ又は閉鎖時刻の繰上げにつきましては、公職選挙法第四十条第一項ただし書におきまして、各市町村の選挙管理委員会の判断で、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合などに限り行うことができることになっております。
こうした中、地域の実情により、大半の選挙人が早めに投票を済ませていることなどを理由に繰り上げることがあると承知をしております。
今回の衆議院選においても、総務省では、投票所の閉鎖時刻の繰上げなどについては、地域の実情等を十分に検討した上で、厳正に対応していただくとともに、選挙人に対して丁寧に説明を行ってい…
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塩川鉄也(共産)
周知の問題ではなくて、県庁所在地でも繰上げを行っているというところがあった場合に、若者などの行動を考えた場合には、やはり、夜間における投票環境を整えていく、そういう点でも、繰上げというのが投票環境を後退させるものとなる、こういう点での是正が求められているところであります。
それから、選挙におけるミスの問題ですが、選挙は民主主義の根幹であり、主権者である国民の参政権の問題であり、不正があれば、選挙の公正性、正当性が失われることになるということで、極めて重大な問題であります。
この間の管理執行上問題となった行為について、二〇二二年の参院選、二〇二四年の総…
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- (上の発言)
102長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
総務省では、国政選挙や統一地方選挙の際に、各都道府県選挙管理委員会より、管理執行上問題となった事項につきまして報告をいただいているところでございます。令和四年、二〇二二年の参議院議員通常選挙及び令和六年、二〇二四年衆議院議員総選挙におきまして、管理執行上問題となった事項として報告のあった件数は、令和四年が二百二十五件、令和六年が二百四十三件でございました。
また、報告事項として主なものを御紹介いたしますと、投票用紙の交付誤りが、令和四年が七十五件、令和六年が八十三件、本人確認誤りが、令和四年が二十七件、令和六年が三十八件といったような内容となっております。
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塩川鉄也(共産)
この間で急増しているということが明らかであります。選挙執行に当たって最も重要なのは公正であって、間違いがあってはなりません。
この間、特に二〇一〇年代では、国政選挙における選管の開票不正が三回もありました。昨年の参院選でも、東京大田区で選管による無効票の水増しが発覚をしました。開票時間の短縮を求める、そういうプレッシャーが背景にあったことが問われております。
選挙執行事務は膨大であり、選管の役割はますます大きくなっている中で、選管の人員や、また選挙の日を十分に確保することが必要だ、このことを求めて、質問を終わります。
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104美美延映夫(維新)
次に、長谷川淳二君外十名提出、政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案、落合貴之君外四名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び本日付託になりました和田政宗君外三名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
提出者より順次趣旨の説明を聴取いたします。勝目康君。
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政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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勝目康(自民)
ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会及び日本維新の会共同提出の政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
第一に、本法律案は、政治資金をめぐる状況に鑑み、国民の信頼を確保する観点から行われる政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討及びその結論に基づく法制上の措置等について定めるものです。
第二に、政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討につきましては、一、企業・団体献金を受けることができる政党の支部の範囲や量的制限の在り方その他の当該寄附の…
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