工藤聖子 (参政党)

2026年5月14日・第221回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)

参政党の工藤聖子と申します。

本日、高市総理に初めて質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

私からは、地方自治体の防災力強化に対する国の支援について伺ってまいります。

防災庁設置法案の前提となっております政府の基本方針では、地方自治体の防災力強化への支援、これが防災庁の重要な機能として明確に位置づけられています。ところが、いざ法案を見てみますと、条文中に国の支援という文言は見当たりません。

これまでの委員会で、私からは、防災庁の所掌事務にも国による支援を明記するべきではないかと繰り返し何度も問うてまいりました。これに対し、政府からは、災害対策基本法の基本理念にのっとり市町村の防災体制の整備を推進することは防災庁の所掌事務に含まれる、また、内閣府設置法との整合からもあえて支援と明記する必要はないといった趣旨の御説明をいただきました。しかし、総理、政府が自ら基本方針に掲げた自治体支援を法律の条文に書き込むことにどのような不都合があるのでしょうか。自治体の方々とお話ししておりますと、防災庁は何をどこまでやってくれるのか、これを気にしておられる方が多くいらっしゃいます。また、期待の声も多く聞いております。

政府の基本方針では明確に自治体支援を掲げながら、法案を開けてみると肝腎の支援の二文字が見当たらないということでは、現場で日々奮闘されておられる自治体の皆様に国の本気度が伝わらないかと思います。総理、自治体は国の支援を求めています。必要な人的支援、財政支援が円滑に進むように、国が自治体をしっかり支える、そういう意思と覚悟を法律の条文として堂々とお示しいただきたいと思っているのでございます。これは、自治体の皆様や被災者の方々に対する国からの何よりの約束になると思います。

改めて、自治体の防災力強化に対する国の支援、これを防災庁設置法案に明記することについて、総理の明快な御答弁を求めます。

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