菅野拓大阪公立大学大学院文学研究科准教授

2026年4月28日・第221回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 100 発言)

我こそはで出てまいりました。申し訳ございません。やはり補完性の原理をもっと働かせるべきだというのが私の強い主張でもございますので、質問に答えさせていただければと思います。

やはり、災害対策基本法の中に二つ概念がないと実は思っているんです。

一つは、災害の規模という問題です。

要は、大きい災害でも市町村がやるんだと。例えば、災害救助法が幾つか、都道府県の中で半分とかの地域にかかったら、それは大きいので、本来は県がもっと前面に出なきゃいけないということが分かるにもかかわらず、やはり市町村でお願い、こういうふうになってしまいますので、規模という概念をきっちり入れて、どこが何の実施責任を持つのかというのを、規模によって応じるということがまず一つの考え方だと思います。市町村で当然ちっちゃい災害はやるべきだと思いますが、やはり大きい災害になると都道府県が出るんだ、国が出るんだ、こういう考え方を入れる。

もう一つが、時間なんですね。

要は、避難所をやるといったら延々避難所をやるということになるんです。しかも、小学校とかで空けたところで。これはまずいということなんですね。子供の教育の権利上もまずい。なので、例えば大きい災害の場合は、一週間たったら、都道府県が県有施設で人権配慮型の避難所をやりましょうと。でも、それは都道府県はやったことがないですので、だからこそ、民間と一緒に協定をしておいて、そこでやりましょうというのを訓練しておいてくださいと。

こうやると、都道府県も被災者支援の義務が生じるということになるわけですね。こういう改革というのが一番素直なんじゃないか。都道府県も、いきなり住民事務をやらなくて済みますし、民間の知恵をどうやって使おうかというふうに準備ができる。こういった形で、いわば補完性の原理で分けていくというのが一番重要なことなのではないかというふうに思っています。

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