この際、地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、先般来理事会等で御協議を願っておりましたが、協議が調いましたので、委員各位のお手元に配付いたしましたとおり委員長において起草案を作成いたしました。
本起草案の趣旨及び主な内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。
地震防災対策特別措置法は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、平成七年六月に、地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災緊急事業五か年計画の作成及びこれに基づく事業に係る国の財政上の特別措置等について定めることにより、地震防災対策の強化を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的として、本委員会の提出により制定されたものであります。
本法に基づき、各都道府県においては、地震防災緊急事業五か年計画を定め、施設等の整備等を鋭意進めてきたところであります。しかしながら、近年も、令和六年能登半島地震、日向灘を震源とする地震、昨年の青森県東方沖を震源とする地震を始めとして、日本各地で地震が多発し、また、首都直下地震等の発生が懸念されている現状に鑑みれば、地震防災対策のなお一層の充実強化を図る必要があります。
これまで、本法の地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等に関する規定の有効期限につきましては、五年ごとに延長を行ってまいりました。現在、その期限は、本年三月三十一日までとなっております。
本案は、地震防災対策特別措置法の実施の状況に鑑み、同規定の有効期限を令和十三年三月三十一日まで更に五年延長する改正を行おうとするものであります。
以上が、本起草案の提案の趣旨及びその内容であります。
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地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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85
須田英太郎(みらい)
あかま大臣、ありがとうございます。
今御答弁の中にもありましたとおり、ガイドラインの作成や、また日頃から訓練などで活用することが大切とのこと、非常に重要だと私も考えております。各都道府県さんからも、広域かつ複数機関の災害情報を閲覧できるこういった仕組み、非常に重要であるという評価の声もあるとお聞きしております。こちら、大規模災害はいつ起きるか分かりませんので、引き続き、迅速な整備をよろしくお願いいたします。
次に、災害対応基本共有情報、いわゆるEEIについてお伺いいたします。
現在、都道府県ごとの防災情報システムの仕様は異なっています。このため、広…
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86
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
内閣府においては、先ほどの質疑でもありましたいわゆるSOBO―WEB、ここで、国であるとか地方自治体であるとか指定公共機関等の災害対応機関がまさに共有すべき特に重要な災害情報、EEI、災害対応の基本共有情報、これを体系的に整理をして、令和五年に第一版を公表をいたしたところです。その後、令和七年六月に、共有すべき情報の具体的な内容である、データ属性というお話がありましたけれども、このデータ属性を追加し、第一・一版として公表をしたところであります。SOBO―WEB、これを有用性を更に高めるという意味にあっては、委員御指摘のとおり、EEIに準拠した情報連携、こ…
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87
須田英太郎(みらい)
大臣、ありがとうございます。
今、経費に関して地方財政措置が講じられるとのこともございましたけれども、こういったものも含めながら、各自治体、都道府県に対してきちんと予算的、財政的な支援もしていくこと、非常に重要だと考えております。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
本日お話しいただいたようなシステム、これを作っただけで終わらせてはいけません。大規模災害、いつ起こるか分かりません。そういった際に都道府県や自治体などの職員の皆様がスムーズに使えるようにするために、迅速な整備、よろしくお願いいたします。
以上で私の質問を終わります。どうもありがとう…
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- (上の発言)
88
関芳弘(自民)
この際、地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、先般来理事会等で御協議を願っておりましたが、協議が調いましたので、委員各位のお手元に配付いたしましたとおり委員長において起草案を作成いたしました。
本起草案の趣旨及び主な内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。
地震防災対策特別措置法は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、平成七年六月に、地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災緊急事業五か年計画の作成及びこれに基づく事業に係る国の財政上の特別措置等について定めることにより、地震防災対策の強化を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的として、本委員会の提出により制定されたものであります。
本法に基づき、各都道府県においては、地震防災緊急事業五か年計画を定め、施設等の整備等を鋭意進めてきたところであります。しかしながら、近年も、令和六年能登半島地震、日向灘を震源とする地震、昨年の青森県東方沖を震源とする地震を始めとして、日本各地で地震が多発し、また、首都直下地震等の発生が懸念されている現状に鑑みれば、地震防災対策のなお一層の充実強化を図る必要があります。
これまで、本法の地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等に関する規定の有効期限につきましては、五年ごとに延長を行ってまいりました。現在、その期限は、本年三月三十一日までとなっております。
本案は、地震防災対策特別措置法の実施の状況に鑑み、同規定の有効期限を令和十三年三月三十一日まで更に五年延長する改正を行おうとするものであります。
以上が、本起草案の提案の趣旨及びその内容であります。
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地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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89
関芳弘(自民)
この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。あかま防災担当大臣。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
本法律案の提出に際しての議員各位の御協力と御熱意に対し、深く感謝を表します。
政府としては、本法律案については特に異存はありません。
御可決いただきました暁には、その御趣旨を踏まえて、適切な運用に努め、地震防災緊急事業五か年計画に基づく事業が速やかに達成されるよう、関係省庁と密接な連携を取りつつ、事業の一層の推進を図ってまいります。
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91
関芳弘(自民)
お諮りいたします。
地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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