須田英太郎 (チームみらい)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

皆様、こんにちは。チームみらいの須田英太郎です。

本日は、建築物省エネ法の改正案についてお伺いいたします。

私は、元々、都市開発やまちづくりのスタートアップを経営しておりました。経済産業省が中心となって進めてきたスマートビルディング共創機構の立ち上げにも関わらせていただいた経緯がございます。本日、皆さんと議論している建築物のライフサイクル全体での脱炭素は、まさにスマートビルディング共創機構が立ち上げ当初から目指してきた、運用段階を含めた建物の高度化、これと深く重なるテーマでございます。

建物は設計のとおりには機能しません。竣工して引き渡された瞬間から、設計のときの想定と運用時の実態というのはずれが生じるものでございます。本法案が、設計時で完結する制度ではなく、運用段階での実態を捉えて改善を回していく制度として機能するように、本日は三点お伺いいたします。

まず一点目、設計時の評価と運用実態のギャップへの対応についてお伺いいたします。

本法案で設計される建築物の通算炭素排出量の評価、これは新築の設計データに基づいて着工時に算定する仕組みだと理解をしております。しかしながら、建築物の材料製造から解体までに排出されるCO2や建物を使っているときに出るCO2は、設計時の想定と乖離することが多くございます。英国、イギリスのエネルギー研究所の調査では、実際のエネルギー使用量が予測の最大二・五倍になるよというような調査結果も示されておりまして、設計の値と実態の差というのは小さくない、そういったものでございます。

海外に目を向けると、例えばオーストラリアにはNABERSという建築物の環境性能の評価の制度がございます。こちらでは、評価のために過去十二か月の電気やガスなどの実際の使用料の実測値、これを光熱費の明細から確認するような仕組みです。設計上の予測だけではなくて、原則として実際の運用の実績に基づいて評価をするようなものです。さらに、格付は原則十二か月で失効しますので、継続的に評価を維持するためには最新の実績値で再評価をしていく、そういうような前提となった制度となっています。

また、オーストラリアでは、一定の要件を満たす一千平米以上のオフィス空間の売買や賃貸のときには、NABERSの評価を含むエネルギーの効率情報の開示というものが義務化されていて、オフィス市場の大部分をカバーするまでに定着をしております。実測値ベースの評価制度として、参考にすべき先行事例であると考えております。

我が国でも、建物の電力の使用量などを計測、管理するBEMSというシステムがございます。こういったものの実測データを活用していけば、こういった実測値に基づく評価を実現していく道筋が見えてくるのではないかと考えております。

そこで、大臣にお伺いいたします。

実測データに基づいて建物の性能を継続的に把握する仕組みを今回の法制度の中で新設する評価基準に組み込んでいくべきと考えておりますが、運用段階の継続的な評価の制度化について大臣の御見解をお聞かせください。

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