お答えをいたします。
建築基準法では、建築物の扱いを「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と定義をしており、これに該当する場合には建築基準法の適用を受けることになります。
委員御指摘のような容易に撤去できる屋根を有する建築物につきましては、昭和三十七年に通知を出しておりまして、屋根をビニールなどでふいたものは、それらが取り外し自由である場合には建築基準法上屋根とみなされないから、建築物ではないと解されるという通知を出してございます。
委員御指摘のサンシェードがこの通知に該当する場合には、建築基準法上の建築物には該当しないということになります。
なお、建築基準法の運用に係る判断は自治事務として特定行政庁において行われるものでございますので、実際の計画が建築物に該当するかどうかにつきましては、この通知の考え方を基に、個別具体の計画に応じて特定行政庁において判断されるものと考えております。
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吉川里奈(参政)
はい。
なので、ちょっと最後の質問はできませんでしたが、やはり、我が国日本の公道を走る車両が安全性がしっかり担保されているのかどうかといったところ、そして国民の皆さんの税金が使われているものでありますから、しっかり国民の皆さんが納得できる形での対応を要望いたしまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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冨樫博之(自民)
次に、須田英太郎君。
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須田英太郎(みらい)
皆さん、こんにちは。チームみらいの須田英太郎です。
本日は二点、公園におけるサンシェードの設置の話、あとは自動運転のデータガバナンスの二つについてお伺いいたします。
まず、順番を変えまして、都市公園におけるサンシェードの設置に関わる法的整理についてお伺いいたします。
近年、夏の猛暑と春秋の日差しが一層深刻化しております。公園で子供を安心して遊ばせることが難しくなっています。
各自治体さんにおいて、日差しの対策として、公園にサンシェードを設置をする動きが広がっておりますが、その一方で、この法的整理が不明確で、設置の可否を判断できないよという声もお伺…
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- (上の発言)
125宿宿本尚吾国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
建築基準法では、建築物の扱いを「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と定義をしており、これに該当する場合には建築基準法の適用を受けることになります。
委員御指摘のような容易に撤去できる屋根を有する建築物につきましては、昭和三十七年に通知を出しておりまして、屋根をビニールなどでふいたものは、それらが取り外し自由である場合には建築基準法上屋根とみなされないから、建築物ではないと解されるという通知を出してございます。
委員御指摘のサンシェードがこの通知に該当する場合には、建築基準法上の建築物には該当しないということになります。
なお、建築基準法の運用に係る判断は自治事務として特定行政庁において行われるものでございますので、実際の計画が建築物に該当するかどうかにつきましては、この通知の考え方を基に、個別具体の計画に応じて特定行政庁において判断されるものと考えております。
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須田英太郎(みらい)
ありがとうございます。
昭和三十七年の通知があるとのことでございます。
さらに、固定式の場合についてもお伺いできればと思います。
容易に撤去できない固定式のサンシェードの場合は、これは建築基準法の建築物に該当しますけれども、都市公園法上の建蔽率の特例を活用したり自治体による条例の制定によって建蔽率が緩和されるという理解をしておりますが、こちらはいかがでしょうか。
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127中中田裕人国土交通省都市局長
お答え申し上げます。
都市公園法におきましては、都市公園が公共のオープンスペースとして活用されるものであることに鑑み、公園内に設置できる建築物に関しまして建蔽率を定めてございます。
委員お話しのとおり、同法では、休憩施設や屋根付広場などに対しまして、建蔽率を緩和する場合の上限が特例として定められております。地方公共団体は、当該特例を参考に、条例で建蔽率を緩和することができるとされております。
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須田英太郎(みらい)
ありがとうございます。
固定式の場合も、そういった特例等の措置によって建蔽率の緩和があり得るということで御答弁いただきました。
現に、自治体において、遊具に付随した仮設のシェードとして設置されている例も承知をしております。こういったサンシェードの設置に関わる法的整理について、自治体に対して周知をしていくことは非常に重要だと考えております。
私自身も生まれて三か月の娘をだっこして公園に行くことがよくあるんですけれども、五月でも結構日差しが強くて、子供を連れていくことを危惧するような気持ちになったりすることもございます。
子供たちが日差しの強い中でも…
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