宿本尚吾国土交通省住宅局長

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

お答えをいたします。

建築基準法では、建築物の扱いを「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と定義をしており、これに該当する場合には建築基準法の適用を受けることになります。

委員御指摘のような容易に撤去できる屋根を有する建築物につきましては、昭和三十七年に通知を出しておりまして、屋根をビニールなどでふいたものは、それらが取り外し自由である場合には建築基準法上屋根とみなされないから、建築物ではないと解されるという通知を出してございます。

委員御指摘のサンシェードがこの通知に該当する場合には、建築基準法上の建築物には該当しないということになります。

なお、建築基準法の運用に係る判断は自治事務として特定行政庁において行われるものでございますので、実際の計画が建築物に該当するかどうかにつきましては、この通知の考え方を基に、個別具体の計画に応じて特定行政庁において判断されるものと考えております。

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