日本共産党の畑野君枝です。
自家用ダンプの運用などと昨年改正された貨物自動車運送事業法との関わりについて伺います。
昨年成立したいわゆるトラック適正化二法に盛り込まれた違法な白ナンバートラックに係る荷主等の取締りの規定、これは貨物自動車運送事業法第六十五条の二などですが、従前からの建設現場などで仕事をしている自家用ダンプや自ら所有する貨物を自ら運送する白ナンバートラックなどを違法とするものではないという解釈でよろしいのか、金子恭之国土交通大臣に伺います。
2026年4月24日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)
日本共産党の畑野君枝です。
自家用ダンプの運用などと昨年改正された貨物自動車運送事業法との関わりについて伺います。
昨年成立したいわゆるトラック適正化二法に盛り込まれた違法な白ナンバートラックに係る荷主等の取締りの規定、これは貨物自動車運送事業法第六十五条の二などですが、従前からの建設現場などで仕事をしている自家用ダンプや自ら所有する貨物を自ら運送する白ナンバートラックなどを違法とするものではないという解釈でよろしいのか、金子恭之国土交通大臣に伺います。
時間になっています。
省庁におかれましては、政府一体となった迅速な検討をよろしくお願いいたします。
以上で質疑を終わります。ありがとうございました。
次に、畑野君枝君。
日本共産党の畑野君枝です。
自家用ダンプの運用などと昨年改正された貨物自動車運送事業法との関わりについて伺います。
昨年成立したいわゆるトラック適正化二法に盛り込まれた違法な白ナンバートラックに係る荷主等の取締りの規定、これは貨物自動車運送事業法第六十五条の二などですが、従前からの建設現場などで仕事をしている自家用ダンプや自ら所有する貨物を自ら運送する白ナンバートラックなどを違法とするものではないという解釈でよろしいのか、金子恭之国土交通大臣に伺います。
お答え申し上げます。 トラック運送事業につきましては、一たび事故を起こすと甚大な人的、物的被害が生じかねないことから、貨物自動車運送事業法に基づく国土交通大臣の許可を必要とし、輸送の安全の確保等を確認しているものです。 先ほど御指摘ございました、昨年六月に超党派の議員立法により成立し、そして本年四月一日から一部施行されたトラック適正化二法は、貨物自動車運送事業法に基づく許可を得ずに他人の貨物を有償で運送する、いわゆる違法白トラに運送委託を行った荷主等に対して直接罰則を科すものであり、違法な白トラ行為を行っている者に関する従前の取扱いを変更するものでは…
そうしますと、違法ではないということでよろしいですか。先ほどお示しした自家用ダンプあるいは自ら所有する貨物を自ら運送する白ナンバートラックは、先ほどの法律には対象じゃない、合法だということでよろしいですか、大臣。
先ほど申し上げたとおりでございます。このことを罰則とするものではございません。